みなさま こんにちは。税理士の光島です。
本年もよろしくお願いいたします。
 
さて、令和4年1月19日付で「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」という資料が公表されました。
インボイス制度に対応する免税事業者の注意点などが、Q&Aとして文章化されています。
概要版はこちら
 

インボイス制度は、

・インボイスを受けとる側(以降、買手)の対応
・インボイスを発行する側(以降、売手)の対応

で、考え方が異なります。
 

<買手>・・・対応は特に必要なし

比較的分かりやすいのが、買手側の対応です。

「買手は、受け取ったインボイス及び帳簿を保存することで仕入税額控除を行うことができる」のですが、そもそも免税事業者は仕入税額控除を行う必要がないことから、インボイスの保存も不要となります。同じような考え方は、簡易課税制度を選択している場合にも適用されます。

つまり、買手の立場においては、免税事業者や簡易課税制度を選択している場合、特にこれまでと異なる対応は必要ないことになります。

 
<売手>・・・対応は要注意

この「資料」の中でも

(1)売上先が消費者又は免税事業者である場合
(2)売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合
その他「消費税が非課税とされるサービス等を提供している事業者に対して、そのサービス等のために必要な物品を販売している場合」

なども、「取引への影響は生じない」とされています。

 

問題は、ここから。

上記の「影響の生じない場合」以外では、インボイスの影響を受けることになります。
たとえば買手が課税事業者の場合、「課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、原則、仕入税額控除ができない」ので

・仕入税額控除に相当する金額の価格交渉になるか
・売手(免税事業者)が強制的に課税事業者になることによって、買手が「仕入税額控除」ができる状態にするか

等の判断を要することになるかもしれません。

急激な取引内容の変更がおこらないよう経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入れについても、制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除可能とされています。

 

しかし、この経過措置の間にどちらかの対応を迫られることになると思われます。
販売価格が下がれば収入する資金が減り課税事業者になれば消費税が発生します。

どちらにしても、資金が流出することには変わりありません。

このインボイス制度は、本来の消費税の制度からすると非常によくできた公平な制度なのですが、これまで免税事業者の益税問題があまりクローズアップされてこなかったことから、今回、注意点として取り上げられるようになりました。

 

免税事業者の方は、関与税理士や専門家に対応を相談することをお勧めいたします。
では!

  
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