オペレーション部門の須藤です。

「あー、去年は株で損しちゃったなー」って方はいらっしゃいませんか。「給料と株の売却損を相殺したら、税金が安くなるかも」と期待したいところですが、残念ながら株式の譲渡損益は「分離課税」なので、給与とは別の計算です。
 
トータルで売却益が出たらその額の20.315%が税金になる(NISAは除く)のですが、売却損は税金もかからないけど、給与と相殺もできない。じゃあ、税金がないから確定申告はしなくていいのか、というと一概にそうとも言えないのです。
 
【3年間は損益通算可】
通常、売却損が出た場合は税金が発生しないため確定申告をする必要がないのですが、確定申告をすれば、以降3年間は株式売買による利益や配当所得と相殺することができます。
 
例えば前年の株の売却で30万円の損が出て、今年は80万円の売却益がでた場合。
前年に確定申告をしていなければ、今年の売却益80万×20.315%で162,520円の税金が発生しますが、確定申告をしていれば、今年得た80万円の益から30万円を差し引き、50万円が課税対象になるのです。

【前年確定申告なし】  80万×20.315%=162,520円
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【前年確定申告あり】  (80万-30万)×20.315%=101,575円

あっという間に6万円さがりました。
 
また、昨年30万円でなく100万円の損が出ていた場合は80万-100万で-20万となり、80万円の売却益は丸々なかったことに。0×20.315%=0で税金は0、かつ残った20万円の売却損は翌年および翌々年まで持ち越すことができます。
 
ただし、翌年に損が出ても益が出ても取引をしなくても、損が出た翌年から3年間は毎年確定申告する必要があります。
 
売却損が出て資産が減るとちょっと凹みますが、翌年以降取り戻せる可能性があるなら、少しは救われますね。ただし、確定申告しない方が総合的に良い場合もあるので、判断に迷われたら税理士や弊社担当者にご相談ください。

  
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