監査業務担当の金森です。

インボイス制度施行に伴い実務的な対応も次々と判明していますが、普段よく利用するICカードを使って乗車した場合どうなるのかを調べてみました。

以下は、JR東日本の方針を参考にしています。

 

ICカード(Suica)を使用した場合、基本的にインボイスは発行されません。

仕入税額控除を適用するには、取引先から交付を受けたインボイスの保存が必要ですが、Suicaの場合はチャージの上限額が2万円と決められているため、帳簿保存のみで仕入税額控除できる「公共機関特例」、「出張旅費特例」の適用が考えられるためです。

 

ではSuicaチャージそのものについてはどうなるのでしょう?

もともとSuicaへのチャージは、不課税取引なのでインボイスの対応は行わないそうですが、自動券売機でチャージを行った場合は、その領収書に不課税である旨を記載するそうです。

インボイス制度では税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要があり、チャージと他の取引が混在した領収書の交付が想定されるため、チャージは不課税であることを領収書に明示するとのこと。

なかなか親切な対応ですね。

ただし、特例を使えない場合は簡易インボイスの要件を満たす領収書が必要になるのでウェブサイトからインボイスをダウンロードできる、モバイルSuicaやJRのWeb予約サイトの利用が増えるのかもしれませんね。

 

  
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