オペレーション部門の須藤です。

・親の家を相続したけど、登記するのが億劫で変更せず住んでいる。
・先祖代々の土地を相続したけど、登記はずっと昔のまま
・住まないし使わないから、そのままにしておきたい

 
親族の葬儀や相続などが終わった後は、ちょっと一息つきたいですよね。期限のないものは、つい後回しにしたくなります。特に相続して活用していない不動産の登記は滞りがち。でも例えば共有名義の不動産で、それぞれが登記をしないまま何度か相続がおこれば、親族も疎遠になったり転居して連絡がつかなくなったり、正確な所有者が分からなくなってしまいます。実際、所有者不明の土地が多くなり、社会問題にもなっています。
 
そこで、任意だった相続登記が4月1日から義務化されました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
 

 
 
 

・相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記が必要。
 取得した不動産を具体的に知るまでは、登記の義務はありません。

 

・2024年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がまだのものは?
 ⇒2027年3月31日までに完了が必要。

 

・登記をしなかったらどうなる?
 ⇒正当な理由がなければ、10万円以下の過料が課される可能性があります。

 

・遺産分割が3年以内にまとまらず、登記ができない場合は?
 ⇒「相続人申告登記」が新たに設けられました。

不動産を管轄する法務局に、証明書等を添付して申出することで義務を果たしたことになります。分割がまとまれば、分割の日から3年以内に相続登記が必要。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

------------
 
2年後の話にはなりますが・・・

・亡くなった人がどんな不動産を持っていたか分からない
 ⇒「所有不動産記録証明制度」が2026年(令和8年)開始。

登記簿上の所有者として記録されている不動産がリスト化され、相続人が記録証明書を交付請求できるようになります。ただし、登記されているもののみなので、今までのあやふやなものは、そのままになる可能性があります。

 

・登記した後に転居した
 ⇒2026年(令和8年)4月からは、住所変更から2年以内の登記が義務化

 
うちにも登記をウヤムヤにしたい不動産があるのですが(笑)、これだけしっかりと仕組みができてくれば、登記するか処分するしかないのかも。「相続土地国庫帰属制度」で国に引き渡すか、きちんと登記して管理するか・・・。でも国が引き取る基準に満たないし、売るに売れないし、誰かもらってくれないかしら。悩ましいところです。涙
 
相続登記の申請義務化に伴う必要な対応がフローチャートになっているので、参考になさってください。https://www.moj.go.jp/content/001404761.pdf

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.