監査第一部門 牟田口です。
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遺言の方式には、普通方式遺言と特別方式遺言があります。

今回より一般的な普通方式を紹介してきます。普通方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

その中から今回は「自筆証書遺言」です。

 

自筆証書遺言は、思い立ったときにいつでも自分で作成できます。これが大きなメリットです。費用はかからず、内容も秘密にできるのです。ただし法的に有効とするには注意点があります。せっかく作った遺言が無効とならないために、以下の要件を必ず押さえてください。

 
 
自筆証書遺言の注意点
 

1. 自書

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民法では、遺言者の思いと内容を、自筆の書面から確かめるために、自筆証書遺言について全文の自書を要求しています。そのため自書とは、遺言者自身の「手」によって書くことが必要です。

例えば、他人に代筆してもらったり、タイプライターやワープロで打ったりすることはもちろん、他人に手を支えてもらいながら書いたものも無効となります。また、本文を自書し、不動産目録のみタイプ印刷した場合なども、全文自書とならないため無効となります。

 

2. 作成日を書くこと
 
遺言書の作成日を自書しなければなりません。

西暦でも年号でもかまいません。例えば、「平成26年7月吉日」というのは、作成日を特定できないため無効となるでしょう。

日付を書くことで、書いた日には遺言能力があったことを証明し、また複数の遺言がある場合に、その新旧を特定することとなります。

 

3. 氏名の自署、押印
 
戸籍通りに自署押印してください。印鑑は認印より実印の方が良いでしょう。また遺言書が複数枚ある場合には、割印しておきます。後々トラブルにならないよう、きちんと作成することが大事です。

 

4. 訂正する場合
 
文書を加えたり削ったり又は変更した場合には、①遺言者がその変更場所を指示して、②変更した旨を付記、③署名し、④かつその変更場所に押印する必要があります。きちんと訂正ということなら、全文書きなおす方がいいかもしれません。

 

自筆証書遺言は、簡単に作成できますが、上記以外でも注意点はありますし、どうしても偽造や紛失などの可能性があります。トラブルにならないよう、必ず弁護士や行政書士などの専門家にアドバイスしてもらいましょう。

 

次回は「公正証書遺言」で、遺言書を作るなら一番のおススメを紹介します。

  
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