監査二部門の金森です。

多くの方が加入されている生命保険ですが、契約の仕方によって、受取時にかかる税金の種類が違うのはご存知でしょうか?

保険契約者 受取人 税金の種類
A(被保険者) B 相続税
B C 贈与税
B B 所得税


 

このように、契約者や受取人が誰であるかによって、受取時にかかる税金が変わってくるのです。

それでは、被相続人の死亡によって受取った生命保険金が非課税となるのは、どういった場合でしょうか?

 

① 契約者と被保険者が同じ かつ 死亡保険金受取人が被保険者の相続人

001
 このような場合には、大きな非課税限度額があります。

   非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 例えば、法定相続人が配偶者と子供2人なら

 500万円×3人=1,500万円(非課税限度額)

 まで、死亡保険金を非課税で受取ることができます。

*相続人以外の人が受取った死亡保険金には、非課税の適用はありません。

*全ての相続人が受け取った保険金の合計額が、非課税限度額を超えるとき

 その超える部分については相続税の課税対象になります。

 

002② 契約者が妻、被保険者は夫、受取人は子

 このような契約の場合、「妻から子への贈与」として、

 子供には贈与税が発生します。

 

003③ 契約者が妻、被保険者は夫、受取人は妻

 このような契約の場合、妻に所得税がかかります。

このように、
契約の仕方によって、大きな非課税の財産を作ることができます

ご自身の契約がどうだったか気になられた場合は、保険証券での確認をおすすめします。

  
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