監査二部門の金森です。

前回お伝えした「企業防衛」の中から、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)についてご紹介したいと思います。

 

テレビの報道番組やインターネットのニュースサイトなどで、企業の倒産情報を目にします。

中には驚くような企業の名前もあったりします。

そんな万が一の場合に備えて対策の一つとして、経営セーフティ共済があります。

 

経営セーフティ共済とは、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合自らが連鎖倒産や経営難に陥るなどの事態を防ぐために、共済金の貸付が受けられる共済制度です。

中小企業の連鎖倒産を防止するのが最大の目的ですが、払った掛け金は、全額損金(必要経費)になり、掛金の前納も可能です。

また、貸付金を受けなければ、掛金納付月40ヶ月以上であれば全額返還されます。

このような特徴をうまく活用しながら、加入の検討をされてはいかがでしょうか。

 

参考までに加入資格についてですが、医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人などは加入対象になりません。

また、取引先事業者に対する売掛金債権等が生じない一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産賃貸業者などは、共済金貸付の対象とならない場合があります。

 

詳しくは、当事務所までご相談ください。

  
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