監査二部門の梅本です。

連帯保証債務に不安はありませんか?

今回のコラムは、企業経営者様(以下「社長」)から実際によくある相談についての、生命保険の活用方法についてです。

社長いわく

「銀行から融資を受ける際に、私個人が連帯保証をしているのですが、

 私に万が一の事があった時、残された家族は連帯保証で困らないでしょうか?」

 

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まずは相続について少し整理をしてみましょう。

社長が残した資産は通常、奥様・お子様など親族に相続されます。

ただし、その際には資産だけでなく負債も相続しなければなりません。

連帯保証債務も例外ではなく、相続することになります。

※もちろん相続を放棄することも可能ですが、

その場合は資産の相続ができませんので、今回は考慮しません。

 

ではどういった対策が必要でしょうか?

こういう時こそシンプルに生命保険を活用しましょう!

具体的に、以下の様な契約例を挙げてみます。

契約者 (被険料負担者) ⇒  法  人

 被  保  険  者  ⇒  社  長

保 険 金 受 取 人  ⇒  法  人

 

これなら、死亡保険金を法人が受け取り、債務の返済に充てることができます。

後継者である相続人が安心して事業を引継ぐとともに、他の相続人も連帯保証債務から解放されます。

どうでしょうか?

たったこれだけでも将来の会社経営のリスクの一つを取り除く事ができます。

後継者がいて事業を継続するケースでも、順調に債務を返済できるとは限りません。

本業に専念する為にも、まずは後の憂いをなくしておきましょう。

また、既に同様の保険に加入済みの法人様も、

保険金額や保険料が適切なのか、一度見直してみませんか?

  
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