監査二部門の梅本です。

今回のテーマは、今までと少し趣向を変えて、平成26年度の税制改正にて決定した「ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算」の廃止についてです。

 
ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算」では、個人が所有するゴルフ会員権を売却して売却損が生じた場合、その売却損は給与所得等と損益通算することができ、所得税の還付を受けることができます。

簡単にいうと、

ゴルフ会員権で損した分を、税金の方で救済される

・・・という仕組みです。

 
ゴルフ会員権の売却による損失の損益通算の廃止については、10年以上前から議論がありましたが、業界団体などの強い反対もあり、現在まで廃止にいたっていない経緯がありました。

これがいよいよ「平成26年4月1日以後の譲渡」より適用されます。

しかし、適用は「4月1日以後の譲渡」、つまり、今ならまだ間に合う!! ということです。

 

では実際どれぐらいの税金を得するのか

例えば、

・ 年収800万(課税所得を400万円と仮定)

・ ゴルフ会員権で150万円の譲渡損

この条件だと、所得税・市民税で35万円ほどの税額還付又は減額を受ける事ができます。

もっと所得が多い、もっと譲渡損があるケースであれば、還付がさらに多くなります。

 
もちろん、ゴルフ会員権の損益通算が廃止になれば、今までみたいに無理して売る意味がなくなるので、会員権相場は上がる可能性もあります。

そうなれば、上がった時に売った方が金銭的なメリットを受ける事ができるかもしれません。

どちらが得か、まずは試算してみましょう。

含み損を抱えたゴルフ会員権をお持ちの方は、弊社の担当に一度ご相談下さい。

なお、法人が所有するゴルフ会員権は、これまで同様に売却損を損益通算することができます。

こちらは、個人とは取り扱いが異なるため、またの機会に紹介させていただきます。

監査二部門 : 梅 本

  
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