オペレーション部門の橋本です。

前回の最後に書きましたように、今回は「パパママ育休プラス制度」について、詳しくお話します。

 

さらっと、おさらいしましょう。

育児休業給付金を申請できる子の年齢は、3通りありましたね。

 

1.1歳未満(一般的な場合)

2.1歳2か月未満

3.1歳6か月未満(特別な事情がある場合)

 

「パパママ育休プラス制度」は2.の場合です。

これは、父母がともに育児休業を取得する場合に、休業期間を延長するというものです。

この「父母がともに育児休業を取得する場合」とは、「同時」と「交代」どちらでもOKです。

図で見てみましょう。


社保-パパママプラス1-1

 

従来の育児休業期間を2か月延長することで、男性の育児休業取得を促そうとするものですね。

 

また、育児休業は、連続した1回の取得が原則なのですが、父親が産後8週間以内に育児休業を

取得した場合には、再度育児休業を取得できるようになりました。

但し、あわせて1年を超えることはできません。

これは勘違いしやすいのですが、休業期間は1年2か月ですが、給付期間は1年です。

間違いのないようにして下さいね。


社保-パパママプラス21

 
 

図からも分かるように、母親は産後8週間については産後休業となり、育児休業を取得できるのは、それ以降になります。

産後8週間の間、母親の体調が思わしくない場合に、父親が育児休業を取得し、母親に代わって育児をすると、母親としては、かなり助かりますね。

こういうことからも、父親の休業再取得が認められるようです。

二人で取得すると、給付金も、もちろん二人分受給できます。


社保-パパママプラス31

 

前回も書きましたが、政府は、男性の育児休業取得に積極的で、法改正も頻繁に行われています。

 

もう一つ、ご紹介しますね。

以前は、育児に専念できる配偶者(いわゆる専業主婦)がいる場合は、会社は育児休業の申請を拒む

ことができたのですが、改正後の今は、拒めなくなりました。

今は、父親が育児休業を取ることに対し、本人もそうですし、会社もまだまだ理解が少ないように思います。

 

しかし、女性も以前は「こどもが出来たらすぐ退職」という方が多かったのですが、今は育児休業を

取得して復帰される方が増えています。

男性の取得も少しずつですが増えていますので、いずれ当たり前のようになっていくのかもしれませんね。

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.