「社会保険」と「所得税」の扶養の違いは?

オペレーション部門の橋本です。
このコーナーでも「103万円の壁」と「130万円の壁」の話はよく出てきます。
ご存知の通り、「103万円」は所得税、「130万円」は社会保険の扶養範囲額です。
このふたつは、考え方が少し違います。

 

社会保険は見込み年収130万円がポイント!!

「所得税」は、1月から12月までの1年間の収入というハッキリしたものですが、「社会保険」は、期間は関係なく、年収130万円以上の収入が続くような働き方かどうかで判断します。「年収130万円」は、月額に換算すると10万8,334円。この金額を常に超えるようであれば、扶養をはずさないといけません。たまたま残業でこの金額を超えても、その後、元に戻るのであれば、被扶養者のままでOKということです。

 

もうひとつ、条件があります。
それは、被保険者の年収の半分未満の収入であることです。
例えば、被扶養者が年収125万円だとすると、被保険者は250万円以上ないと扶養には入れません。
扶養であるということは、その収入が世帯の主な稼ぎではないということですね。



 
他にも注意点がいくつかあります。
今までの話は、会社員や公務員についてのことで、自営業者は違います
所得税の103万円の壁は同じですが、社会保険の130万円のラインは全く関係ありません。自営業及び自営業の妻(夫)は、ともに第1号被保険者となり、自身で保険料を納めなくてはなりません。

健康保険料もそうです。
自営業者は「国民健康保険」に加入していて、世帯の収入や人数によって保険料が決まります。
扶養という考えではありません。

 

同じように妻(夫)なのに、配偶者が会社員か自営業かで、保険料の負担の有無が違ってくるのは、すごく不公平に思われることと思います。会社員が優遇されているのは否めませんね。
金額が関係ないのだから、逆にどんどん働くという考え方もありではないでしょうか。

 

「社会保険の被扶養者の条件」まとめ

・見込み年収130万円未満であること
・被保険者の半分未満の年収であること

会社員の場合、このふたつを満たしていれば、被扶養者となります。
しかし、失業給付を受給している間は、扶養からはずれますので、ご注意を!

 

会社によっては、1回でも10万8,334円を超えると扶養をはずすところもあります。
知らない間に扶養からはずれていたなんてことのないように、しっかりチェックをしてくださいね。

  
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