hospitalオペレーション部門の橋本です。

昨年5月にも、この「高額療養費」のお話をしたのですが、覚えておいででしょうか?今年1月より制度の一部が変更になりました。

前回のおさらいも兼ねて、見ていきましょう。

高額療養費とは

医療費の自己負担額が高額になった場合、負担の上限額を超えた時に超過分が払い戻される制度

でしたね。年齢や所得に応じて、3段階に設定されています。

年齢は、70歳未満、70歳以上75歳未満、75歳以上、の3通りです。

今回、変更になるのは、70歳未満の方々の上限額です。

今まで所得区分は3区分でしたが、負担能力に応じた負担を求める観点から、5区分に細分化されました。

下の図のようになります。

平成26年12月診療分まで

所 得 区 分 自己負担限度額 多数該当限度額
区分 A
(標準報酬月額53万円以上の方)
150,000円 + ( 総医療費-500,000円 ) × 1% 83,400円
区分 B
(区分AおよびC以外のの方)
80,100円 + ( 総医療費-267,000円 ) × 1% 44,400円
区分 C
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円  24,600円

注1)「区分 A」に該当する場合は、市区町村民税が非課税であっても、
   標準報酬月額での「区分 A」の該当となります。

注2)「多数該当」は、高額の負担が既に年3ヶ月以上ある場合の4ヶ月目以降の負担限度額です。

平成27年1月診療分から

所 得 区 分 自己負担限度額 多数該当限度額
区分 ア
(標準報酬83万円以上の方)
252,600円 + ( 総医療費-842,000円 ) × 1% 140,100円
区分 イ
(標準報酬53万~79万円の方)
167,400円 + ( 総医療費-558,000円 ) × 1%   93,000円
区分 ウ
(標準報酬28万~50万円の方)
80,100円 + ( 総医療費-267,000円 ) × 1%  44,400円
区分 エ
(標準報酬26万円以下の方)
57,600円
区分 オ
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、

  標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

年収約770万円以上(標準報酬月額53万円以上)の方は、負担が増えることになります。

反対に年収約370万円未満(標準報酬月額26万円未満で住民税課税者)の方は、負担が減ります。

また、次のような条件もありましたね。

1.同一の暦月内(月の初日から末日までが一月の判定)

2.同一の医療機関

3.保険適用となる医療費のみ

  (食事療養費の自己負担分、差額ベッド代等の自費部分、先進医療にかかる費用は対象外)

窓口での医療費支払後、加入している健康保険に、「高額療養費支給申請書」を提出すると、手続き完了後に指定口座に振込まれますが、もっと手っ取り早い方法がありましたね。

「限度額適用認定証」です。

最初から限度額を超えると分かっている場合は、この「限度額適用認定証」を提出すると、窓口での支払が、自己負担限度額までにとどめることが出来ます

この「限度額適用認定証」は、事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出して交付を受け、医療機関の窓口に被保険者証とともに提出しますが、高額療養費の所得区分が細分化されたことに伴い、1月1日から使用できる「限度額適用認定証」の区分表記が変更になります。

以前の区分表記のものは使用出来なくなりますので、注意して下さいね。

新しいものをお持ちでない方は、先の全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を申請して下さい。

n2015Cara_lemon
新しい年が始まりました。
健康に留意し、病院にかからず元気に過ごしたいものですよね。
しかし、病院にかかる時は、このような制度を利用して、少しでも負担を少なくしましょう。

  
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