マイナンバーみなさまこんにちは、所長代理 税理士の光島久雄です。

このところ、マイナンバー制度の話をよく耳にします。
 
以前の所長のつぶやき【0375話】そろそろマイナンバー制度の

準備を!でも紹介されました。

まもなく始まるマイナンバー(個人番号)制度を一足早く捕まえるための、具体的な対応を3回にわたって解説します。

うちは、零細なので関係ないとはいってられない制度ですよ!

第1回目は、我々はなにをするのか?  
第2回目は、それはどうやってするのか?
第3回目は、今後どうなっていくのか? 


よろしくお願いいたします。
 

3li_3    第1回目 我々はなにをするのか?3li_3

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これって、全部の会社(事業者)に影響あります!
 

人事関係の手続書類に記載して提出を求められるので、しっかり準備してかからないと後々、面倒なことに

では、すこし、おさらいから・・・。

 

   マイナンバー(個人番号)とは?   

平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号です。

(上戸彩さんがCMしていますね)
 

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  • 平成27年10月5日(番号法の施行日)時点の住民票に記載されている住所にマイナンバー(個人番号)が指定され、市区町村から住民票の住所あてに「通知カード」が簡易書留で、世帯分まとめて封筒に入れられ郵送されます
     
  • マイナンバーが漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません
     
  • 「マイナンバー制度」は、英語表記では「the Social Security and Tax Number System」とされ、「社会保障・税番号制度」といいます
     
  • 届いた「通知カード」を市役所で申請すれば、「個人番号カード」が発行されます
    (10年更新 身分証明になり、電子証明書も標準添付)
     
  • 海外におられる方には発行されませんが、住民票のある外国籍の方には、発行されます
     
  • 法人のマイナンバーである13桁の「法人番号」とは、明確に区別されます

   うちにも本当に影響があるの?   
 
平成28年1月以降、社会保障災害対策の手続などで、申請書等にマイナンバー(個人番号)の

記載が求められます。

  • 社会保障や税や災害対策の手続以外では、マイナンバーの利用が一切認められていません
    (今後は、利用範囲が徐々に拡大されていく予定です)
     
  • 個人情報は、分散管理されるので、芋づる式にデータが流出する可能性は低いようです
     
  • 従業員を管理するために、マイナンバーを利用することも認められていません
 

   もっと具体的には?   
 

会社(事業所)の総務では、従業員の社会保険の手続処理や年末調整に係る源泉徴収票作成事務

行っていますが、これが「社会保障や税や災害対策の手続」に該当し、平成28年1月以降

これらの手続を行うためにマイナンバーが必要(各書類への記載が必要)になります

住所や氏名を記入するのと同じような感覚で記入してもらわなければなりません。

 

以下は、会社の総務で関係しそうな主な書類一覧です。

 

税に関する手続書類

国税庁HP 社会保障・税番号制度について>事前の情報提供分より抜粋
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/index.htm

 

○ 源泉所得税関係書類

 

1.平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 

年末に配られる年末調整や毎月の所得税を算定するための用紙(一昔前までは、緑色で印刷されていたことから「緑の用紙」とか「マル扶(フ)」と呼ばれています)

従業員本人のマイナンバーだけでなく、扶養家族のマイナンバーも記載が必要となります
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2.平成28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
 

年末に配られる年末調整用の用紙(緑色で印刷されていたことや保険料控除用なので「緑の用紙の保険のやつ」とか「マル保(ホ)」と呼ばれています)

本人のマイナンバーだけでなく、配偶者のマイナンバーも記載が必要となります

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3.退職所得の受給に関する申告書

 
 

○ 法定調書様式(1月~12月の源泉所得税額や個人に対する支払の資料をまとめて税務署へ翌年の1月に報告する書類です)

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4.給与所得の源泉徴収票

 

いわゆる源泉徴収票です
税務署への提出は、一定の基準以上の者のみですが、本人には必ず交付されます
(退職者する者にも随時交付されます)

 

サイズがA5に大型化する予定です
(記載する情報量が増えるため)

 

5.退職所得の源泉徴収票
 

退職金の源泉徴収票です

 

6.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
 

 弁護士や税理士等用の源泉徴収票のようなものです

 支払調書作成の必要な弁護士等には、マイナンバーの提供を求めなければなりません

 

7.不動産の使用料等の支払調書
 

 個人の家主さんに対する支払額の資料です

 支払調書作成の必要な個人家主には、マイナンバーの提供を求めなければなりません

 

8.不動産等の譲受けの対価の支払調書

9.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

 

上記6~9については、一定の基準額以上の支払をした者に対してのみ作成されるものです。

 

10.給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 (OCR帳票)

 

社会保障に関する手続書類

厚生労働省HP「社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~」から抜粋

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html

(参考まで)

 

○ 雇用保険関連

11.雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険法施行規則様式第2号)

12.雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届(雇用保険法施行規則様式第4号)

13.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書(雇用保険法施行規則様式第33号の3)

 

○ 社会保険関連

14.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届(案)

15.健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届(案)

16.厚生年金保険被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届(案)

17.健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(案)

18.健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届(案)

19.健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届/厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届(案)

20.健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届(案)

21.国民年金第3号被保険者関係届(案)

 

人事・総務関係のお仕事をしている方は、よく見かける書類の数々です。

年末年始の年末調整事務処理時4月の新入社員入社時労働保険申告時基礎算定時など、事務処理繁忙時に必要となるマイナンバーです。

早めに準備して対応しておかないと、総務や人事の担当者は、きっとパニックになることでしょう。

 

 取得したマイナンバー(個人番号)を管理する必要があります! 


出来るだけ早めに、必要な情報を集めたいところです。

ただし、集めた情報は個人番号を含む個人情報(これを「特定個人情報」といいます)となり、すべての「特定個人情報」に対し、安全管理措置が必要になります。(メモ・コピー・プリントアウトも安全管理措置の対象に!)

この、安全管理措置を怠るとかなり厳しい罰則が科されます

 

直接の取扱者の注意を促すだけでなく、全社的な取り組みも求められます。

 

次回は、個人番号の取得から廃棄までのサイクルにおける作業フローに沿って、取扱を見ていきたいと思います。

 

(参考資料)

内閣官房 マイナンバー 社会保障・税番号制度

   http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

特定情報保護委員会

   http://www.ppc.go.jp/

政府広報オンライン 特集 社会保障・税番号制度<マイナンバー>

   http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html 

日本税理士会連合会 税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック 平成27年4月初版

  
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