55bab37b5c56c23da04beb459adfa6e1_s監査二部門の金森です。
 
今回のコラムは、終身保険を活用した遺産分割対策についてです。

主な相続財産が自宅のみで相続人が複数の場合、事実上分割が不可能

であり、円満な遺産分割をすることができないケースがあります。

 

このような場合には、遺産分割協議の対象とはならない生命保険金を

活用することで、複数の相続人に財産を残すことが可能です。

 

また、事前に受け取る人を指定することができるため、被相続人自身で分割を調整できることが

ポイントとなります。

 

具体的な例として、相続人を長男・次男とした場、次のような方法が考えられます。
 

死亡保険金受取人を次男とする方法

 

      契約者         被保険者        死亡保険金受取人

      社長(父)       社長(父)          次男

 

死亡保険金受取人を次男とする。

 

次男が受取る生命保険金は、遺留分相当額以上の額で設定します。

 

ただし、「生命保険金は受取人の固有財産であり、遺産分割とは関係ない」として争いになることも考えられますので、社長の生前に次男に遺留分の放棄をしてもらうことがポイントとなります。

 

さらにこの内容を遺言で残しておくことで、より円満に遺産分割が可能となります。

 
 

死亡保険金受取人を長男とする方法

 

      契約者         被保険者        死亡保険金受取人

      社長(父)       社長(父)          長男

 

死亡保険金受取人を長男とする。

 

社長が亡くなられた後、全財産を長男がいったん相続し、長男が受取った保険金のうち遺留分相当額を次男へ代償交付金として交付する方法です。

 

ただし、「生命保険金は受取人の固有の財産」となるため、確実に次男に財産を相続するためには、この内容を遺言で残しておくことがポイントとなります。

 

このように、相続財産の分割を円満に行うためには、状況に応じた方法を選択した上で生命保険を上手に活用することが大切です。

  
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