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監査二部門の梅本です。

今回は「役員退職金」における生命保険の活用方法の一つを紹介します。

通常、中小企業において社長が退任する時は、後継者に事業を継承

しなければなりません。後継者は、その多くが社長のご子息で、社長は

退任後もしばらく会社に残り、後継者の経営を見守らなければならない、

といったことも考えられます。

こういったケースでは、「退職金の二度取り」という方法を使う事ができます。

つまり、社長は退任(最初の退職金支給)後に非常勤役員等となって後継者を見守り、さらに5~10年後に

完全に会社から勇退する際に、もう一度退職金をもらうという方法です。

これに生命保険を活用してみましょう。

具体的には、

【 一度目 】

退任時には資産性の強い保険を解約。

その解約金で退職金の支給をし、その後の生活資金などの財源とする。


退職金2度-11

【 二度目 】

5~10年後の勇退時には、退職金として終身の生命保険等(被保険者は「社長」)を現物で支給。

契約者は「会社」から「社長」へ変更。相続税の対策としても活用する


退職金2度-21
という方法です。

なお、二度の退職金を出すには「役員の分掌変更」について等の税法上の要件を満たす必要があります。

 

税法上、役員の分掌変更などに際して支給した退職金については、
その役員としての地位や職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情があると認められる場合に限って、退職給与として取り扱いが可能。

 

具体例としては以下の様な場合です。

・常勤取締役が非常勤取締役・監査役になったこと

・分掌変更等の後における給与が50%以上減少していること

ただし上記は、未払金計上の場合や実質的に経営に従事し続けている場合などを除きます。

 

少し複雑ですが、こういった生命保険の使い方が可能です。

まずは、税理士法人FCパートナーズまでご相談下さい!

  
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