監査二部門の金森です。

2014年の日本人の平均寿命は女性86.83歳、男性80.50歳で、過去最高となったようです。

このまま益々更新されそうな勢いですね。

 

高齢化社会に伴い家族形態も様々な形があり、従来の家督制度も変わりつつあるようですが、

自分の財産を大切な人に承継したいという思いは、変わらないのではないでしょか?

 

「家族信託」とは家族のための信託です。

ご家族が、ご家族のために信託を使って、財産の「一部」または「全部」を管理する仕組みです。

資産を持っている方が、特定の目的に従って、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に

託し、その管理・処分を任せるというものです。

 

平成19年に施行された信託改正法によって、高齢者の財産管理・承継に信託を利用しやすくなりました。

 

家族信託-1

 

例えば、自分が元気なうちに貸家の名義を長男に移しておきたい。そして、その家賃収入を自分(父親)

のために使って欲しい、といったような場合、父親が「委託者」「受益者」、長男が「受託者」といった

『家族信託』を締結することで、老後の資産管理を長男に任せることができます。

家族信託-2

 

また、長男は目的に従って父親のために財産を管理・処分することができます。本人の意向に沿った

財産管理が可能となり、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができるのがメリットです。

*成年後見人は、本人の判断能力が衰える前には財産の管理はできません。

 

一般的な信託は、委託者、受託者、受益者がそれぞれ別人になりますが、

委託者と受託者が同じ「自益信託」など、さまざまな組み合わせが可能です。

 

様々な効果が望める「家族信託」ですが、信託内容の設計が自由なだけに弁護士、司法書士、税理士など

の専門家に相談しながら進めることが必要です。

  
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