ストレスチェック-1
 

新年おめでとうございます。オペレーション部門の橋本です。

 

昨日今日辺りから、お仕事を開始された方も多いのではないでしょうか。

本年も身近な情報をお伝えしていきたいと思っています。

どうぞ宜しくお願いいたします。

 

 
新しい年になり、色々な法改正があります。マイナンバー制度もその一つですね。

今日は「ストレスチェック」についてです。

 

これは昨年の12月から始まった制度で、「*1労働安全衛生法」が改正され、検査が義務となりました。

*1職場における労働者の安全と健康を守り、労働災害を防止することを目的とする法律

 

具体的にどういうものかといいますと、ストレスに関する調査票(選択回答)に労働者が記入し、

集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。

昨今はメンタルヘルス問題による休業者の増加や、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新

するなど、深刻な社会状況です。健康診断が身体だとすれば、ストレスチェックは心の健康診断ですね。

これを少しでも解消しようと改正されました。

 

【 対 象 】

労働者が常時50人(契約社員・パート含む)以上いる事業所(会社ではなく事業所)

50人未満の事業所は努力義務となります。

 

【 時 期 】

1年に1回

 

【 実 施 者 】

医師(産業医)、保健師、研修を受けた看護士、精神保健福祉士

 

 【実施方法 】

1.調査票に回答

2.実施者が労働者に結果を通知

3.高ストレス者かつ申出を行った労働者への医師面接

4.医師面接後、医師の意見を聞いた上で必要に応じた就業上措置

5.労働基準監督署へ報告

 

と、こういう流れになります。

 

ストレスチェック-2
 

また、結果は本人の同意がなければ企業に伝えることは禁止されています。

これは、高ストレスと判定された労働者が不利益な扱いを受けることがないようにとの配慮からです。

 

厚生労働省から簡単なチェックが行えるものが出ています。

ストレスチェック
 

いかがでしたか? 1年が始まったばかりです。健康な心と身体で過ごしたいものですね!

*文中の表は、厚生労働省のHPよりお借りしました。

  
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