オペレーション部門の橋本です。
「傷病手当金」って、ご存知ですか?

傷病手当金とは、病気やケガで会社を休んだときに、健康保険から給付される手当で、病気休業中の生活を保障するために設けられた制度です。(健康保険組合の制度なので、国民健康保険に加入の方は、利用出来ません。)

しかし、休んだからと言って、誰でも受けられるわけでもなく、いくつかの条件があります。

 

支給される条件

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

(業務中のものは、労災保険からの給付になります。)

②仕事に就くことが出来ないこと

③連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと

④休業した期間に給与の支払いがないこと

 

支給は、4日目以降の仕事に就けなかった日が対象です。
図で見てみましょう。

また、休業している期間の生活保障を行う制度のため、給与支給があると傷病手当金は支給されませんが、給料が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

 

以上の4つの条件を全て満たしたときに支給されます。
但し、任意継続被保険者は、支給されませんので、ご注意下さい。

 

支給される期間 ・・・ 支給開始日から最長1年6ヵ月

 

間違いやすいのですが、1年6ヵ月分支給されるのではなく、その間、復帰期間があった場合も、1年6ヵ月の中に算入されます。支給開始後、1年6ヵ月を超えた時に、仕事に就けなくても支給されません。
これも図で見てみましょう。

 
 

支給される額 ・・・ 1日につき、被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額

 

標準報酬日額とは、標準報酬月額の30分の1に相当する額です。
先程も書きましたが、給料の支払いがあり、その額が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。

 

   たとえば・・・

 

標準報酬月額300,000円(標準報酬日額=10,000円)の場合

1日につき10,000円×3分の2=6,667円(1円未満四捨五入)

 
 

資格喪失後の継続給付

傷病手当金を受けているときに退職されたり、被保険者期間が継続して1年以上あって、全ての条件を満たしている場合は、資格喪失後も、引き続き支給を受けることが出来ます。しかし、一旦仕事に就き、その後、更に仕事に就けない状態になった場合は、支給されません。
ここは、在職者と違うところですね。

 

病気やケガをしないに越したことはないのですが、もし、そうなった場合は、こういう制度があるので、是非利用して下さいね。
不明点等あれば、当事務所までお尋ね下さい。

(ページ内の図は、協会けんぽのHPからお借りしました)
  
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