オペレーション部門の橋本です。
失業中は、失業給付を受給される方が多いと思います。中には、次の仕事を探しながら少しアルバイトを、という方もいらっしゃいますよね。
はたして、失業保険を受給しながらアルバイトはできるのでしょうか?

 

はい。いくつかの制限がありますが、できます!!

 

ただし、申告が必要で減額される場合もあります。
また、アルバイトを絶対にしてはいけない期間もあります。
それは、7日間の待機期間中です。
この期間は失業中であることの確認期間なので、アルバイトはできません。3ヶ月の給付制限中や失業保険の受給中は禁止されていません。

 

では、どのような仕事ならOKなのでしょう?

 

1日の労働時間によって、『就職または就労』か『内職または手伝い』に分けられます。

1日の労働時間 基本手当の支給 備考
就職または就労 4時間以上 なし 就業手当支給(条件あり)
内職または手伝い 4時間未満 賃金により全額、一部、なし


 

 

『就職または就労』

基本手当は支給されません
しかし、給付日数は消費されず、その分、失業保険受給期間が延びることになります。
多くの人は、収入を得ると、失業保険の受給額が減ると思われていますが、減るのではなく、働いた日数分だけ先延ばしになるだけなのです。

 

ただし、注意点があります。

・雇用期間が7日間以上の雇用契約
・週の労働時間が20時間以上かつ、週の労働日が4日以上

この2つに該当すると就職しているとみなされ、『基本手当』ではなく、『就業手当』の対象になってしまいます。また、雇用期間が31日以上だと、雇用保険に加入しないといけません。雇用保険に加入となりますと、失業保険は打ち切りになります。

失業保険をもらいながらアルバイトをする場合は、ここは要注意です。

 

『内職または手伝い』

1日の賃金の金額によって、その日の基本手当日額の支給額が変わります

全額支給 1日の賃金-1,287円+基本手当日額≦賃金日額の80%
一部支給 1日の賃金-1,287円+基本手当日額>賃金日額の80%
支給なし 1日の賃金-1,287円≧賃金日額の80%

※ 1,287円は基本手当の減額の算定に係る控除額で、毎年8月1日に改定
※ 賃金日額は退職前半年間の賃金合計を180で割った金額
※ 基本手当日額は賃金日額×給付率(50~80%)

 

ここでは、この3通りのパターンがあるということだけ、挙げておきますね。
詳細は別の機会にしましょう。

 

こうしてみると、1日4時間以上働いた日は、基本手当が支給されないので、4時間以上働くなら中途半端な時間ではなく、多くの時間を少ない日数(例.8時間労働を週2日ほど)、仕事するのがいいのではないでしょうか。
また、1日4時間未満なら、自分の基本手当日額と賃金日額から計算して、基本手当が全額受給できる範囲の仕事がいいですね。

 

4週に一度の認定日に正直に申告しないで不正が発覚したときの処分は次の通りですよ。

1.残りの給付は停止
2.これまで受給した全額を返金
3.悪質な場合、受給した金額の倍の納付義務が発生

2と3を合わせて、3倍返しなんて言葉もあるくらいです。

 

こんなことにならないように、アルバイトをしたときは、正直に申告しましょう。
また、時間等の細かい規定は、各自治体のハローワークごとに異なりますので、アルバイトされるときは、事前にハローワークに確認することをお勧めします。

  
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