オペレーション部門の橋本です。
今年もまた年末調整の時期がやって来ましたね。保険に加入されている方には、保険会社から「控除証明書」が届いているかと思います。

 

ご存知の通り「年末調整」とは、会社員の方が この1年間の所得税額を精算するものです。毎月、給与から引かれているのは概算で、1年の収入が確定後、精算するのです。

 

今年に入って、「何か、税金、少し高いな。」と思われてる方もいらっしゃるでしょうね。それは、今年1月1日から復興特別所得税が施行され、従来の所得税と併せて徴収されているからです。額は、従来の所得税額の2.1%相当額で、平成49年12月31日までの施策です。

 

所得税額は、収入はもちろん、扶養人数や、甲欄か乙欄かで変わってきます。
“甲欄”とは「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出された方、“乙欄”とは提出されてない方を言います。甲欄は低い税率で計算され、乙欄は高い税率になります。2ヶ所給与の方は、主たる給与の方が甲欄、もう一方が乙欄になりますね。

 

今年の計算は、昨年末に提出した「扶養控除等(異動)申告書」に基づいてされています。

扶養人数は、年の途中で変わることもあります。人数の変化は、その時々に会社に伝えて下さいね。その月以降分が新しい扶養人数で計算されます。
そのほか、今年に支払った社会保険料や生命保険料等を計算して出した額を控除し、年税額を算出します。
2年目以降の住宅控除のある方は、これも控除します。
(1年目は確定申告です。)
医療費控除だけは、年末調整で出来なく、確定申告になります。

 
 
 

ここでワンポイント。

 

医療費控除のある方!

1年間の領収書って、かなりの量になりますよね。
確定申告まで、まだまだ日にちはありますが、今から準備されることをお勧めします。
まずは領収証を人ごとに分け、そのあと病院や薬局ごとに分けておくだけでも、かなり楽になりますよ。会計事務所としても、そうして頂くと、大変助かります(笑)

 

こうして算出した年税額が今年1年で支払った額より少なければ、その差額が還付されますし、不足していれば追加で払わなければなりません。大体の方は、還付になります。
年末のちょっとした楽しみですよね。

 

年末調整については、毎年のように税制改正があります。
最近の大きなものは、子ども(現:児童)手当の導入に伴い、16歳未満に対する扶養控除の廃止がありました。これは、所得税は平成23年度、住民税は平成24年度からの適用です。

 

昨年は、生命保険料控除の改組がありました。
新しく介護医療保険の保険料控除が創設され、従来の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除と合わせて3つになります。控除額は、それぞれ4万円で合計限度額が12万円です。今までより、2万円増えたことになります。

 

今年は、新たな税制改正はなく、昨年と同様です。
会社員の方は、そろそろ「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」が会社から配られている頃でしょうか。今から、控除証明書や社会保険の領収書など、年の途中で入社された方は前職の源泉徴収票の準備をして、スマートに終わらせましょう!

 

なお、書き方のサンプルは こちらを参考にどうぞ。

 
  
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