1-12監査二部門の梅本です。

 

今回から『会社の税金』の中で、経営者に最も身近な『法人税』について

色々な角度から書いていきたいと思います。

 

まずは、法人税の基本的なところから。

 

法人税は、法人の所得に対して一定税率を乗じて算出します。
 

ではその所得はどのようにして計算するのでしょうか?

いたってシンプルです。

 

所得 = 益金 - 損金

 

言葉を少し一般的な用語に置き換えると以下の様になります。

 

所得 ≒ 利益
 

益金 ≒ 収益


損金 ≒ 費

 

なぜではなくかというと、例えば費用の中でも損金にならないものが存在します。
 

決算書は、会計法等のルールに則って作成します。

その目的は、会社の『収益力の表示』などです。
 

しかし、法人税法『課税の公平』などを目的としています。
 

そもそも法律が違い、目的が違うため、両者には差が出てしまいます。

この差をいわゆる「申告調整」によって法人税の申告書で修正します。

 
 

「この領収書(請求書)は経費で落ちますか?」

 

という、一年で顧問先様から何度となく聞かれるこの質問も、

「損金の額」をどのように計算するのかを知っていれば、全て判断できます。

 
 

例えば次の様な費用が、経費で落ちるのか疑問に思ったことはありませんか?

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・社長が家族で食事に行った費用

・仕事で着用するスーツを購入した費用

・取引先と食事に行った費用

・母校に寄付をした費用

・200万円で購入した備品の購入費用

・前期の法人税を支払った費用

・まだ決算日時点で完了していないが、見積もりの金額を支払った車の修理費用

・まだ売上計上していない工事に対し、支払った原価の材料・外注費用

 
 

これらがどのような理由で損金になるのか、ならないのか、全てに理由があります。

 

・社長が家族で食事に行った費用

 

これについては、皆さん理由はわかりますよね?

例えば法人の口座からお金が出ていたとしても、個人で負担すべきもの。

法人の経費で落ちる理由が一切ありません、単純明快です。

 

その他の項目も経費で落ちるのか気になるところですが、

そちらは次回以降で法人税の考え方を交えて随時解説していきたいと思います。

  
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