監査二部門の梅本です。

どのような支出が「経費になるの」か、専門的な用語で「損金算入」できるの

か、前回は具体例を示して少しだけ解説していきました。

 

今回も引き続き具体例で見ていきましょう。

 
 

①母校に寄付をした費用

 

社長の母校への寄付は、個人で行うものであり法人の損金になりません。

法人と何らかの関係がある学校への寄付でしたら一定額まで損金算入可能です。

 
 

②取引先と食事に行った費用

 

 
いわゆる交際費に該当します。一定額まで損金算入可能です。

今後取引先になる可能性があるものはOKですが、家族友人はNGです。

 
 

③200万円で購入した社内備品の購入費用

 

「減価償却」により、備品の使用可能期間で按分して損金算入可能です。

 
 
 

④前期の法人税を支払った費用

 

 
儲けに課せられる税金は、基本的に損金になりません。

 
 
 

⑤まだ決算日時点で完了していないが、見積もりの金額を支払った車の修理費用

 

 

ただの見積り段階では損金になりません。

 
 
 

⑥まだ売上計上していない工事に対し、支払った原価の材料・外注費用

 

 
こちらは、「売上原価」に該当します。詳しくは次回以降のコラムで解説しますが、

売上を計上していないと原価も損金になりません。

 
 
 

以上、具体的に「○」「×」を挙げていきましたが、理解できたような、理解できないような、そんな内容ではないでしょうか?

 

まず根本的な考えとして

 

会社の営業活動、つまりは

利益をあげるために直接的で適性額の支出に関しては間違いなく損金に計上できます。

①のように私的な支出は損金算入できません。

 
 

それを前提として、
「いくらの額」が「どのタイミング」で損金算入できるのかは一定のルールがあります。

②③は「いくらの額」、⑤⑥は「どのタイミング」が論点になってきます。

 
 

次回以降で、その「一定のルール」について少し掘り下げて解説していきます。

 

  
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