前回に引き続き、男性の育児休業についてお話します。
今回は「社員が育休から復帰すると助成」されるもので、これは拡充です。
この制度は、中小企業向けの育休促進策です。
名称は「中小企業両立支援助成金」といい、3つのコースがあります。
1.代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、
復帰後6か月以上雇用した事業主に助成
【支 給 額】
・育休取得者1人あたり・・・・・・・・・・・・・・・50万円
・育休取得者が期間雇用者なら・・・・・・・・・・・・60万円
・期間雇用者の育休取得者が正社員として復帰なら・・・70万円
このように、条件によって10万円ずつアップします。
【支給対象期間】
・最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6か月を経過する日の翌日から5年以内
【人 数】
・一年度(4月1日から翌年3月31日まで)・・・・・10人まで
※この制度は、取得者や代替要員の性別は問いません。
2.期間雇用者継続就業支援コース
育児休業を6か月以上利用した期間雇用者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した事業主に
助成。この制度は平成27年度で終了しているが、経過措置として、平成28年3月31日までに
育児休業を終了し、原職等に復帰した場合に支給。
【支 給 額】
・1人目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40万円
・1人目 (期間雇用者を正社員として復帰させた場合)・・・・50万円
・2~5人目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円
・2~5人目 (期間雇用者を正社員として復帰させた場合)・・20万円
この場合も条件によってアップがあります。
【人 数】
・5人(同一の対象労働者も再度の支給対象となります)
3.育休復帰支援プランコース
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に
事業主に助成
【支 給 額】
・1人(プランを策定し、育休取得時)・・・・・30万円
・1人(育休者が復帰時)・・・・・・・・・・・30万円
【人 数】
・2人まで(期間雇用者1人、正社員1人)
※育休取得時と職場復帰時と2回受給出来ます。
毎回言いますが、本当にたくさんの制度があります。前回も伝えましたが、政府も力を入れていますね。
育休取得促進に必要な財源として、約17億円計上しているそうです。
また、女性が働きやすい環境を整えて、将来の労働力人口不足に備える効果も、厚生労働省は期待してい
るようです。取りたくても取れない等、色々事情はあるでしょうが、真剣に考えてみたい制度ですね。