オペレーション部門の橋本です。
前回の『年末調整』でも少し出ましたが、今回は医療費控除について。
医療費控除は年末調整では出来ず、確定申告のみになります。
どういったものか、一つ一つ見て行きましょう。

 

医療費控除とは 

 多額の医療費を支払った場合、その医療費の負担を少しでも軽くするために、
 医療費の一部を税金から控除する所得控除のこと

 

対象となる要件

 ① 本人及び生計を一にする親族の医療費であること
  (単身赴任のお父さん、親元を離れている大学生の子ども、生活費を仕送りしている両親も含みます)

 ② その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

 

対象となる金額

実際に支払った医療費の合計額-*1 保険金等で補てんされた金額-*2 10万円

 *1 保険金等で補てんされた金額

 ・ 出産育児一時金
 ・ 高額療養費
 ・ 生命保険や損害保険の支払保険金
 ・ 医療費の補てんを目的とした損害賠償金

*2 総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%


  文字にすると難しそうですが、
  要は、10万円を超えた医療費を支払うと税金が還付されるということです。

 

 

実際に例を挙げて計算してみましょう。

  例)課税所得300万円で医療費が60万円、補てんが30万円の場合

     60万円-30万円-10万円=20万円
     20万円×*3 10%=2万円

  この場合は、2万円が還付されることになります。

*3  所得税の料率で、所得額によって変わってきます。
ちなみに、330万円未満が10%、330万円から900万円未満が20%、
900万円から1800万円未満が30%です。
所得の多い人ほど、税金を多く払っているので、率も高く、還付額も多くなります。

 

ここで、2点、注意があります。

  ★ お金をもらうのでなく、納めた税金を返してもらうのですから、それ以上の税金を
   払っている人が対象です。

  ★ 10万円を超えて支払った部分が還付されると勘違いされてる方が結構いらっしゃるのです。

いくらなんでも、それはないですからねー。

 

では、どういったものが、医療費とみなされるのでしょう。
一覧表にまとめてみました。

控除対象となるもの 控除対象にならないもの
病院、歯科の治療費、薬代  人間ドッグ等の健康診断費用
(病気が発見されない場合)
妊娠の定期健診、検査費用
入院の部屋代、食事の費用 入院時、自分の都合で利用する
差額ベッド代
薬局で購入した市販の風邪薬等 健康増進のビタミン剤
子供の治療の為の歯科矯正 美容の為の歯科矯正
弱視、斜視、白内障手術後の治療の
一環としての眼鏡及びコンタクトレンズ
通常の近視、遠視、乱視、老眼等の
眼鏡及びコンタクトレンズ
病院までの交通費(電車代、バス代等) 病院までマイカーで行った際の
ガソリン代や駐車料金

 

ざっと主だったものを挙げてみましたが、
治療のための医療費は○、予防の為の医療費は× と覚えるといいでしょう。

 

ではここで、1つ問題を出します。

インフルエンザの予防接種は対象?対象外?(答えは最後にあります。)

 

どうですか? 家族分をまとめると、10万円を超えそうという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そういう方や、まだ準備されてない方は、今すぐ始めましょう!
とにかく、前もってされると、本当に楽ですよ。
前回にも書きましたが、人ごと、病院ごとにまとめて、集計するのがベストです。

 

最後に医療費控除の申告期間ですが、
確定申告が医療費控除だけであれば、1月1日以降から受け付けてくれます
また、医療費還付の時効は5年間です。ひょっとしたら一昨年も…と思い当たる方は、ぜひとも申告して、少しでも税金を還付してもらいましょう!

 

☆ 問題の答え ☆

「治療の為の医療費は○、予防の為の医療費は×」とありましたね。
それから考えても「対象外」が正解です。正解でしたか?

  
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