オペレーション部門の橋本です。

以前にもこのコーナーでお知らせしましたが、来月より「106万円

の壁」が登場します。これは「短時間労働者に対する健康保険・厚生

年金保険の適用拡大」が目的です。

これで「3つの壁」ができたことになります。
 
今一度、おさらいしてみましょう。

 

103万円の壁(税金の壁)・・・・・年収が103万円以内なら次の優遇

・自身の所得税が非課税

・配偶者は配偶者控除が適用

103万円を超えると自身も所得税がかかり、配偶者も「配偶者控除」の38万円が受け

られなくなり、段階的に控除額が減少する「配偶者特別控除」のみの対象となります。

 

130万円の壁(社会保険の壁)・・・年収が130万円未満なら次の優遇

・健康保険料、国民年金ともに支払負担なし

・年金は第3号被保険者となり、老齢年金も受給

130万円を超えるとパートでも社会保険に加入する義務があるので、支払が発生し、

扶養からも外れてしまいます。加入対象は週30時間以上です。

 

NEW !! 106万円の壁

130万円の壁は、週の労働時間で決まりますが、これは次の要件全てを満たす人が対象です。

1.週20時間以上

2.月額賃金88,000円(年収106万円)以上

3.勤務期間1年以上

4.従業員501人以上の企業(全従業員ではなく被保険者数)

5.学生は除外

 

おわかりのように、全てのパートの方が対象ではありません。

週20時間以上でも賃金が88,000円未満なら対象外です。

この要件を満たすのは約25万人と言われています。

なので、130万円の壁がなくなるわけではありません。

130万円の壁の前に106万円の壁ができるということになります。

130万円の壁は、配偶者の社会保険の被扶養者になるための要件ですが、106万円の壁は

自身が社会保険に加入する要件とみたほうがいいですね。

 

社会保険に加入すると、どうしても手取額が減ってしまいます。

目先の事だけを考えると、103万円もしくは106万円を超えないようにするのも良いかもしれません。

しかし、社会保険に加入するのも悪いことばかりではありません。

保険料は会社と折半ですし、何と言っても厚生年金に加入するので、将来受け取れる老齢年金が増え

ます。また健康保険に関しても、被扶養者では受けられない傷病手当金があります。

出産手当金も国民健康保険にはありませんし、自身が被保険者であれば受けることができます。

このように、メリットも多いのです。

 

この106万円の壁は、まだ条件付きですが、今後は中小企業にも拡大していくと思われます。

いずれ、130万円の壁はなくなってしまうかもしれません。

もっと働ける環境であれば、働き方の見直しをしてみるのもいいのではないでしょうか。

  
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