監査二部門の梅本です。

過去数回にわたって解説してきました損金4区分(原価・費用・損失・別段の規定)の最後の1つ、「別段の規定」について見ていきましょう。

これは一体どういう位置づけかと言いますと、一般的には費用と認識されていても、法人税法上では「販売費、一般管理費その他の費用」には当たらないものです。例えば「交際費」や「寄付金」が挙げられます。
具体的にみてみましょう。

 

まずは「交際費」

 

交際費は「事業活動に伴う交際目的の支出」であり、損金として妥当性はあるかと思います。

ただし、これを無制限でみとめてしまえば、交際費をどんどん使い、結果的に納める法人税が少なくなってしまいます。

交際費を「使う法人」と「使わない法人」で、大きく納税額が違ってしまうのは不公平でしょう。

こういった事情から、交際費に関しては基本的には損金の額に算入できません

ただし、全額を否認してしまうと、競争力の弱い中小企業がどうしても不利になってしまいます。

そこで「別段の規定」によって、次のように定められています。

 

交際費は損金の額に算入できない。

しかし規模が小さい法人は特別に一定額まで損金の額に算入できる。

損金の額に算入する場合は、申告書に書類添付が必要。

 

中小企業は通常、交際費は「経費」として計上していますが、厳密には上記のような流れがあって、結果的に損金の額に算入されているのです。

 

次に「寄付金」

 

寄付金も「別段の規定」によって損金算入を制限されています。

寄付自体が事業に直接必要なものではありませんから、一定額を超える寄付金は損金不算入となります。

 

経費として認められる一定額は、会社の規模、寄付の相手先によって変動します。

 

経費に「なる」「ならない」

 

一口言ってしまえば簡単ですが、それには根拠があり、それに基づいて判断する必要があります。

支出した後ではなく、支出する前にご相談いただければ、より効率よく経費になる方法をお伝えできるかと思います。

  
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