監査業務第二課の金森です。

平成29年税制改正より中小企業の設備投資を後押しする税制について、簡単にご紹介します。

これまでにも、特別償却や税額控除が認める「中小企業投資促進税制」がありましたが、今回、さらに上乗せ措置をした「中小企業経営強化税制」が創設されました。

適用条件

① 青色申告書を提出する中小企業者等
② 「経営力向上計画」を策定し、担当省庁の認定を受けた事業者
③ 平成29年4月1日~平成31年3月31日の間に、
 「経営力向上計画」に記載した一定の設備を取得し、事業の用に供した場合

* これら すべての条件を満たす必要があります

 

支援内容

【法人税】

取得した資産の即時償却(取得初年度に全額経費計上)
または7%の税額控除(資本金3,000万円以下もしくは個人事業主は10%控除)

 

【固定資産税】

固定資産税を3年間、2分の1に軽減

 

固定資産税の軽減措置については、赤字法人でも軽減のメリットを受けられるのが特徴です。また、この政策を積極的に支援してくれる金融機関もあります。

 

「経営力向上計画」の作成は申請書2枚で、それほど難しくない内容です。
当事務所のお客様もすでに何件か策定し、認定を受けております。
金融支援などを想定するのであれば、これを機会にしっかりとした事業計画書を作成しましょう。

 

以前のコラムでも触れていますので、詳しくはこちらからご覧ください。

 

申請してみようと思われる方は、認定支援機関の当事務所でもお手伝いいたしますので、まずは担当者までご連絡ください。

  
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