前回の「倒産防止共済制度」に続き、節税効果の大きい「小規模企業共済制度」を紹介させていただきます。

小規模企業共済制度は、国による全額出資の中小企業基盤整備機構が運営しており、「個人事業をやめたとき」「会社等の役員を退職したとき」などの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。

本制度の最大のメリットは、何といっても所得税の節税効果です。
1.掛け金の全額を所得控除できる

生命保険であれば、何百万円保険料をかけたとしても、年間12万円までしか所得控除することはできません。しかし小規模企業共済であれば、最大で7万円×12ヶ月=84万円の全額を所得控除できるので、節税効果が非常に高い制度となります。

掛金の全額所得控除による節税額
課税される

所得金額

加入前の税額 掛金月額ごとの加入後の節税額
所 得 税 住 民 税 掛金月額

1万円

掛金月額

3万円

掛金月額

5万円

掛金月額

7万円

 600万円 788,700円 604,000円 36,500円 109,500円 182,500円 255,600円
  800万円 1,229,200円 804,000円 40,100円 120,500円 200,900円 281,200円

1,000万円

1,801,000円 1,004,000円 52,400円 157,300円 262,200円 367,000円

 

2.受取時の税制優遇がある

廃業や退職に伴い、共済金を受け取る方法は、「一括」「分割」を選べます。

税務上、一括受取りの場合は「退職所得」、分割受取りの場合は「公的年金等の雑所得」扱いとなり、通常の退職金や公的年金と同じような控除や税制上の優遇が受けられます。

「掛け金で節税」して、「掛け金を受け取っても税金が安く済む」なんて、民間の保険では考えられないほどメリットがありますね。

でも同時に「うまい話には裏がある」と思ってしまいますよね。

もちろん、小規模協共済にもデメリットは存在します。

◆ 1年以内の解約は掛金の戻りがゼロである
◆ 20年以内に自己都合での解約は掛金全額が戻ってこない為、元本割れになる
◆ 65歳未満の方の自己都合での解約では、返戻金は「退職所得」よりも不利な「一時所得」として課税される

小規模企業共済のHPでもその事には簡単に触れていますが、それを読んで具体的な実質返戻率をイメージできる人はいないと思います。

また、簡単な加入後の節税シミュレーションもありますが、自己都合解約などのケースに応じたりはできません。

弊社では、契約者にとって一番気になる自己都合解約時の「節税シミュレーション」も可能です。

まだ加入されていない方、既に加入されている方、是非一度弊社スタッフまでご相談下さい。

監査一部門 : 梅本

  
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