オペレーション部門の橋本です。
GWも終わり、今年も早5ヶ月目に突入です。
今が一年で一番さわやかな季節ではないでしょうか。
新入社員の方も、だいぶ慣れた頃ですね。
 
以前にも住民税のことは書きましたが、来月より年度が変わりますので、おさらいしてみましょう。
 
源泉所得税と住民税の徴収方法は違いますよね。
源泉所得税は、毎月の賃金に対してその都度計算を行い、12月に年末調整で確定させます。
その年のものは、その年で完結です。

 
それに対し住民税は、昨年1月から12月の所得に対して、6月より翌年5月の1年で徴収します。


 

5月の中旬頃に各市町村より「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が事業主に届きます。事業主はこの決定通知書の通りに、6月からの給料で控除します。
これを「特別徴収」といいます。
会社員は、この「特別徴収」が義務付けられています。
5月か6月の給与明細書に、この「決定通知書」が同封されているかと思います。

 

これに対し「普通徴収」というものがあります。
各市町村より個人に通知が届き、年4回に分けて納める方法です。


 

自営業の方がこれに当たります。
年4回ということは、1回の金額が多くなるので、ちょっとしんどいですね。
また、収入から大分たって忘れた頃に納付がやってきます。「全部使ってしまって納付する分がない!」ということがないように計画的にお金の管理をしないといけません。
会社員の場合は、事業主が毎月お給料から控除してくれるので、自分は何もしなくて構いません。
こういうのをみると、会社員の方が優遇されていますね。

 

また、退職する場合は、どういう方法で納めるのでしょう?

選択肢がいくつかあります。
 
①普通徴収

残りの住民税を、市区町村に自身で納める方法です。

 
②一括徴収

残りの住民税を最終給料で一括して徴収する方法です。
退職時が1月から5月の場合は、この方法で納めることが義務付けられています。
絶対ではないので、必ずしもということはありませんが。

 
③特別徴収継続

退職時に次の仕事が決まっていれば、その会社で「特別徴収」する方法です。

 
①②③とも異動届が必要です。これは事業主が提出します。
 
来月の給料から住民税の金額が変わっているはずです。
まれに昨年と同額ということもありますが。
かならず「決定通知書」と合わせて確認してくださいね。

  
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