オペレーション部門の橋本です。

高齢化に伴い、医療費がますますかかり、健康保険の財政が逼迫していることは、皆さまもご承知のことと思います。

平成12年4月1日より「介護保険」が導入されて早17年がたちます。介護保険とはどういうものなのか、今一度見てみましょう。

 

介護保険とは・・・
・ 介護の必要な人が、適切な介護サービスを受けられるように社会全体で支える仕組み
・ 財源は、公費50%保険料50%
・ 公費50%の内訳は、国が25%、都道府県と市区町村が、それぞれ12.5%

 

介護サービスの対象となる人と内容は?

第1号被保険者

・65歳以上
・介護が必要な状態であればその原因に関係なく、介護サービスを受けることができる
・保険者は住まいの市区町村
・保険料の納付方法は、市からの納入通知書または年金からの天引き

第2号被保険者

・40~64歳
・公的な医療保険の加入者であることが要件で、16の特定疾病のみ
・保険者は加入している医療保険
・保険料の納付方法は、加入している医療保険に加算

要件はざっとこんなところです。
40歳未満の人は、対象外の保険ということですね。

では、40歳以上で保険に加入していると、無条件でサービスを受けられるのでしょうか。
そうではないのです。介護サービスを受けるには、認定を受けなければなりません。

 

要介護認定とは

介護が必要な人に対して、その必要量を判断するもので、次の7区分に分かれています。

支援1、要支援
(生活機能が低下し、その改善の可能性が高いと見込まれる状態)

介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護
(現在、介護サービスが必要である状態)

 

要介護認定の手続きの流れ

市町村の担当窓口へ電話等で相談

本人または家族が市町村に要介護認定の申請
申請書と介護保険の「被保険者証」を提出
(地域包括支援センター等の職員の代理申請も可)

主治医が意見書を作成

市町村の職員が自宅を訪問して審査

要介護度の決定

認定結果通知(申請から30日以内に通知)

ここで認定が下りて初めて介護サービスが利用できます。

 

利用料は?

利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割)
*利用者負担は、法改正があり平成30年8月より、単身世帯で所得が年340万円以上などの「現役世代並みの所得の人」は3割負担に引上げられることが決定しました。

また、7つの区分には、利用できるサービスの量(支給限度額)が定められています。
1ヶ月あたりの限度額は下記の通りです。

区 分 支給限度額
要支援 1 50,030円
要支援 2 104,730円
要介護 1 166,920円
要介護 2 196,160円
要介護 3 269,310円
要介護 4 308,060円
要介護 5 360,650円

 
この限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。
例えば、要介護1で1割負担の人が、20万円分利用したとします。

166,920円×10%=16,692円       1割負担額
200,000円-166,920円=33,080円  支給限度額を超えた分
16,692円+33,080円=49,772円
したがって、この人の利用料は49,772円になります。



介護保険施設利用の場合は、この負担の他に居住費や食費等の負担も必要になります。

 
また、毎月の負担額には上限もあります。
家族の負担を減らすためにも、利用できるものは利用していきたいものです。
何かあれば、自分だけで解決しようとしないで、まずは市町村の窓口や地域包括支援センター等に相談することをお勧めします。

  
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