オペレーション部門の橋本です。

2019年がスタートしました。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

1年で一番大きな年末調整もようやく終わりました。配偶者控除の制度が大きく変わって初めての年末調整はいかがでしたか?
 
しつこいようですが、意識があるうちに、もう一度おさらいです。

ポイントは2つです。

・控除38万円を適用できる配偶者の収入が103万円から150万円に拡大
・配偶者の年収だけではなく、本人の年収も判定に必要
(控除を受ける本人の年収は1220万円以下であること)

 

控除額は「本人の収入」と「配偶者の収入」の組み合わせで決まります!


 

昨年の早い時期から、問い合わせも多かったです。

「結局いくらまでに抑えればいいの?」

というものが一番でした。
 
150万円までだったら控除を受けられても、130万円を超えると社会保険の扶養がはずれるので、結局130万円までになりますよね。最低賃金も毎年上がっていますから(これはいいことだと思うのですが)、今までと同じような働き方だとオーバーしてしまいます。
130万円までに抑えようと思うと、労働時間を減らさないといけません。
 
ここで

「じゃ、どうすればいいの?」

となるわけです。
 
政府としては、現在進行形ですが、パートとして働いている方にも社会保険の加入を義務づけています。(要件あり)
しかし、自身で社会保険に加入するとなると、自己負担額は年に15万~16万円ほどになります。2か月分ほどの給料に相当しますね。そう考えると130万円までに抑えようと思われるのも無理はないと思います。厚生年金に加入すると、自身が受給できる年金が増えるのは分かっているのですがね。
 
う~ん、本当に難しい問題です。
どう働くかは、やはり、それぞれの環境でしょうか。
お子さんが学生なのか社会人なのか、学生でも小学生なのか高校生なのかでも、かなり違ってくると思います。ずっと同じ働き方ではなく1年単位とか柔軟に考えた方がいいのかもしれません。
 
最後に1つ注意してほしいことがあります。
扶養のお子さんについてです。
年末調整時には学生だったけれども、春には就職して扶養からはずれる場合です。
この場合は就職した時点で、会社に知らせてください
 
12月まで扶養に入れたままで給与計算していると、年末調整時に所得税が還付ではなく徴収することになるかもしれません。所得税は1年の所得に対してなので、最初に少ない所得税だとあとで多くを徴収することになるからです。
極端に言うと、就職が決まっているのでしたら、1月の給与からはずしてもいいくらいですよ。
 
今年も気になったことや小さな変化などをお伝えしていきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

  
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