オペレーション部門の橋本です。
毎年言っていますが、またこの季節がやってきました。
控除証明書もほぼ届いたのではないでしょうか。
既にご存知だと思いますが、今年の年末調整は大きく変わります
 
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがありました。これは、今年1月にこのコーナーでお知らせした「150万円の壁」と同様のことです。
 
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いは、配偶者の年間所得が38万円以下の場合は「配偶者控除」を、38万円超123万円以下の場合は「配偶者特別控除」が適用されます。
 
まずは昨年の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」をご覧ください。


 

次に今年の申告書をご覧ください。


「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。
 
昨年までの「配偶者控除」は納税者の所得は関係なかったのですが、今年より納税者自身の所得によって、次の4つの区分に分けられ表も増えたためです。


(A) 900万円以下
(B) 900万円超950万円以下
(C) 950万円超1,000万円以下
(D) 1,000万円超

納税者の所得金額が(A)なら従来と変わらずで、(B)と(C)は段階的に控除額が減少していき、(D)になると控除は受けられません(B)以降は実質増税となります。
 

「配偶者特別控除」は以前から納税者の所得制限(1,000万円以下)がありましたので、ここは変わりません。配偶者の所得金額も細かく分けられ、85万円以下なら38万円、そこから段階的に減少していき、123万円を超すと適用されなくなります



 

もうお分かりだと思いますが、この「配偶者特別控除」は配偶者の所得金額が大きく引上げられました
従来の76万円から123万円になっています。
対象の範囲が広がり、ここは減税になる納税者も多いのではないでしょうか。
 
あともう1点。
「配偶者控除」は配偶者の年齢が70歳以上か未満で控除額が変わりますが、「配偶者特別控除」には配偶者の年齢は関係ありません。
 
減税の方あり増税の方あり、色々だと思いますが、年末調整は会社員の確定申告のようなものです。
控除証明書が全て届いているか確認し、早めに準備しましょう。
正しく申告し少しでも還付があるようにしたいものですね。

  
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