監査一部門の牟田口です。
久しぶりにインフルエンザに罹りました。悪寒、のどの痛みから始まり、高熱、関節痛、咳、鼻水、頭痛と典型的な症状がでて、「完璧な」インフルエンザでした。で、ほぼ二日間寝たきり。当然出勤もできず仕事が・・・。皆さん、うがいと手洗いできちんと予防しましょう!
ちなみに予防接種を年末にしていましたが、その効果はほとんど感じられずじまい。はたして効いているのでしょうか?
 
今回は、顧問先からのご相談です。その内容は

1.遺言を夫婦間でお互いに作っておきたい
2.お互いに何かあれば、相手にすべての財産を渡す内容にしたい
3.二人とも亡くなった時点で息子に相続したい
4.あまりお金はかけたくない
5.知り合いの司法書士さんに相談すると、予想以上に費用がかかりそう
6.ご主人は高齢のため、手が震えて長文を書くことは難しい

といったものでした。

色々話を聞くと、特にもめているわけではなさそうです。
 
夫婦間では納得されている話で、息子さんにもこれらのことは先に話をされており、財産をどう動かすかは、そんなに問題になりそうではありません。このケースではそれよりも、ご主人が字を書くことが若干おぼつかなくなっている、ということが問題であるようです。不動産や有価証券など財産が多い場合、遺言を自筆で書くことは負担が大きくなります。特に高齢者の場合はなおさらです。
 
こういった場合、今までなら確実に公証人役場に出向いていき、公正証書遺言を作ることをお勧めしていました。公証人役場なら、戸籍や不動産の謄本などを用意していけば、公証人のほうで遺言を作成してくれますし、保管も安心、裁判所の検認も不要と良いことずくめ。欠点と言えば、若干費用がかかることと、公証人役場まで行くことぐらいです。ただ、その欠点もできれば解消したい、というのが今回のケースです。
 
さて、現在、相続関係の民法改正が進められています。その中に、自筆証書遺言の方式の緩和も盛り込まれ、2019年1月13日より、自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようになりました。これにより、パソコン等で財産目録を作成できるわけですから、自筆証書遺言作成のハードルはかなり下がることと予想されます。
 
というわけで、今回の顧問先のご相談の案件については、公正証書遺言ではなく、パソコン作成の財産目録を添付した自筆証書遺言で進めていこうと思います。費用面で公正証書より抑えられ、自筆の負担もかなり減らせて、これならご依頼人の方もできるのではないかと思います。
 
さらに良いことに、来年には法務局において遺言書の保管をしてくれることになります。費用面ではどれぐらいかかるかわかりませんが、公正証書遺言よりは安く上がると予想しております。こちらも説明しておかないといけませんね。
 
【参考】法務省HP
自筆証書遺言に関するルールが変わります
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について

  
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