オペレーション部門の橋本です。
最近よくテレビや新聞紙面などで見聞きすることが多いと思います。「働き方改革」待ったなしです。
 
「時間外労働の罰則付き上限規制」や「高度プロフェッショナル制度」、「年次有給休暇の取得の義務化」など。
 
今日は一番身近な有給休暇取得の義務化についてです。
有給休暇とは、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的としています。しかし、同僚への気兼ねや遠慮、請求のためらい等から、取得率がなかなか上がらず、取得促進が課題となっていました。
 
これを打破すべく、この4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については取得させることが義務付けられました。
今までは労働者が取得を申し出る形でしたが、新たに、企業側が労働者に希望を聴取し、それを踏まえて時季を指定するという形も加わりました。
企業側は聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
違反をすると30万円以下の罰金があります。
 
では、4月1日現在で有給休暇が10日ある人は、そこから1年の間に5日取得すればいいのでしょうか。答えは「ノー」です。
 
有給休暇が付与されるには基準日というものがあります。
最初は入社して6か月後、そのあとは1年ごとになります。
この6か月、あとの1年ごとの日が基準日になり、入社日によって、人それぞれ基準日が変わってきます。


 

従業員が多いところは、管理も大変です。
管理表を作成しないと訳が分からなくなりますね。
またこの管理表も、3年間保存しなければなりません。
年次有給休暇は働くものにとっての権利ですし、いいタイミングで取得することによってリフレッシュはもちろん、普段出来ない用事なども出来、とてもいいものだと思います。
義務化されたことをきっかけに、自分から積極的に取得することをお勧めします。
きっとお互いにとっていいことですよ。

 
《 参考 》厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」わかりやすい解説

  
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