オペレーション部門の橋本です。
4月1日より「5年ルール」が適用されるようになりました。
この「5年ルール」というのは通称で、正しくは「無期転換ルール」と言います。平成25年4月の法改正で導入されました。
それから5年がたち、いよいよ申込が始まります。
 
内容は、*1 非正規社員として5年間同一就業先で働き続けた場合、次の契約時に無期雇用の権利が得られるというものです。
*1  契約社員、派遣社員、パート、アルバイト等
 
全ての非正規社員が対象かというと、そうではありません。
では、どういった人が対象か見ていきましょう。
 

起算日は?

平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約したもの
契約開始日がそれ以前の契約はカウントされません。
これは、平成25年4月に改正されたものだからです。

 

例 

1.平成25年2月1日~平成26年1月31日までの契約
2.平成26年2月1日~平成27年1月31日までの契約
この場合、「2」の平成26年2月が起算日となり、そこから5年後が該当タイミングとなります。

 
また、5年たったからといって、何もせず待っていても権利は得られません。
自身で申し込むことが必要です。
逆に、本人の意思で申込をしなくても構いません。あくまでも本人の自由です。
会社側は無期雇用の申込があれば、拒否することはできません。
 
図で見ると分かりやすいです。



この目的は何と言っても「雇用の安定を図ること」にあります。
しかし、問題点もあるのです。

・5年を超える前に雇止めになる
・正社員になれるとは限らない
・派遣から直接雇用になった場合は、派遣期間は含まない
・定年後は無期転換ルールは適用されない

この定年に関して言えば、平成25年4月1日雇用時、53歳の方が5年ルールの権利を得、利用したとして、転換できるのは59歳です。定年が60歳の会社であれば、せっかく無期雇用になっても、あと1年しか働くことができません。
 
一番多い形は、今までと同条件で有期が無期になるというものではないでしょうか。
条件があがることが一番ですが、なかなかそうもいかないこともあると思います。
しかし、有期と無期では、やはり心の安定が違うと思います。
 
どう働きたいかよく考えて権利を利用するか決めてくださいね。

  
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