監査二部門の梅本です。
今回のコラムは、電話加入権、ゴルフ会員権からの流れで「リゾート会員権」についてです。ゴルフ会員権と似たようなものなのですが、「リゾート会員権」と聞くと、バブル期に高騰し、バブル崩壊とともに一気に会員権が値下がりした、そんな昔のイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、ここ十数年は市場も持ち直し、会員権市場も活発になっています。

 

中小企業の経営者、資産家さらにはリタイア世代もターゲットにした様々な価格帯のリゾート会員権が存在します。私も実際に購入についてのご相談をいただくことがよくあります。

 

では、購入した場合、どういった会計処理になるのでしょう。
まず、一番気になるところ。
節税対策になるのかどうか。
会員権は資産であり、経費にはなりません!
よって、もちろん節税にはなりません!

 

もうこれで話は終わってしましそうですが、所有形態ごとに、具体的な取り扱いについてもみていきましょう。

 

◆購入時の取り扱い

(1)共有制

東急ハーベスト・エクシブなど最も多い形態で、不動産の一部屋を複数の会員で所有します。
あくまで「不動産の購入」ですので、建物部分は減価償却費として経費化していきますが、金額としてはかなり少額になると思われます。

(2) 預託制

預託金を預けて施設利用権を取得します。
預託金は解約時に返還されるものなので資産計上になります。
ただし、保証金のうち返還されない部分は「繰延資産」として一定期間で償却します。

 

(1)と(2)、どちらも経費になるのはほんの一部です。
もちろん、リゾート施設利用時の利用料や年会費などは経費計上することが出来ます。
ただし、大きな節税効果はなくても、従業員慰安を目的とすることで、福利厚生の充実をはかることができます。中小企業にとって人材の確保は死活問題です。
 

よく言われる4つの「じんざい」。人材・人罪・人在・人財のうち、人財をしっかり確保し、会社の利益に貢献してもらうためのリゾート会員権であれば、節税効果は少なくとも、とても有意義な投資になると思います。

 
今、自社にとって何が必要か。
しっかり見極めた上で投資を検討しましょう。

  
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