監査二部門の梅本です。

減価償却シリーズのコラムが続きますが、今回は「償却方法」についてです。解説すればするほど、分かりにくく面白みが少ない項目かもしれません。

ですので、簡単に現状の位置づけをお伝えできればと思います。
 
通常定められた償却方法は以下の通りです。

・ 定額法    ⇒  定額を償却する方法
・ 定率法    ⇒  定率を償却する方法
・ 生産高比例法 ⇒  実際の使用量に応じて償却する方法
・ リース期間定額法  ⇒ リース期間により償却する方法

それぞれ何が違うか?ですが、自由に選べる訳ではなく「資産の実態に応じた償却方法で減価償却を実施して下さい」という事です。
 
「生産高比例法」と「リース期間定額法」は、特殊なので今回は割愛します。
「定額法」と「定率法」、どちらが法人有利かと言われれば「定率法」でしょう。
 
具体的に、1,000万円の資産(5年で償却)を購入した場合の、初年度の償却額を比べてみましょう。

初年度の償却額は、

「定額法」 1,000万 × 0.20 = 200万
     (取得原価×償却率0.2、毎年同額の減価償却費を計上)

「定率法」 1,000万 × 0.40 = 400万
     (未償却残高×償却率0.4、年を経るごとに減価償却費が逓減)

と、「定率法」の方が初年度の償却額が倍になり、目先の節税になります。

ただし、建物の様に老朽化しにくく、長く使用するものについては、「定額法」で償却することを強制されています。
 
しかし、このコラムをご覧の皆様、

「償却方法、どちらを選択しますか?届出書は提出しますか?」
と、税理士から聞かれた事はあるでしょうか?

ほとんどの方は、そんな事すら聞かれたことがないと思います。
これは何故かと言いますと、実務上、特に償却方法を選択しない場合には、自動的に有利な方法が適用されてしまう事が多いため、わざわざ選択し届出書を提出するケースが稀なためです。

そして減価償却の計算は、税務ソフトを使う場合がほとんどですので、細かい計算をできる人がどんどん減ってきています。

これは税理士や、税理士事務所スタッフでも同様です。

たまに、お客様から「自分で計算してみたのですが、合っていますか?」と聞かれ、その場で手計算にて検算し、「すごいです、合っていますね!」という会話を、内心ヒヤヒヤしながら交わしています。

あぁ、計算が頭に入っていた若かりし頃が懐かしい・・・・。

  
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