監査二部門の梅本です。

今回のコラムは、今もっともご相談が多い「持続化給付金」や、各都道府県の要請で休業した事業者に対しての「休業補償協力金」についてです。それぞれの制度の詳細は、今回割愛させていただきます。
 
今回のテーマはシンプルに

Q. これらの給付金を受け取った場合、課税対象なるのかどうか?

です。
回答もシンプルです。

A. 全額が課税対象です。雑収入として処理するのが妥当でしょう。

 
え!!課税されるの!?と思われるかもしれませんが
 
給付金は、売上の減少等を補填する役割です。
ですので、売上と同じように課税対象です。
 
給付金を受け取られる方にとっては、残念な回答ですが、法律ですので仕方ありません。

ただし、新型コロナウィルスの影響により、売上が前年度の半分以下になったり、一定期間休業している法人は、給付金の収入以上の損失が出ているでしょうから、実質的な負担感はないと思います。



 

つまり課税対象といっても、その他の収益・費用と合わせて最終的に利益が出ている場合に課税される、というお話です。
 
他にも、「雇用調整助成金」も収益として課税の対象です。
 
ちなみに、個人事業主が受け取る給付金も課税対象になります。来年の確定申告の際には漏れないようにご注意下さい。
新型コロナウィルス、まだまだ先は見えませんが、色々な制度を活用しながら乗り切っていきましょう。

  
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