監査二部門の梅本です。

前回までのコラムでは、損金4区分(原価・費用・損失・別段の規定)

のうち、原価と損失について解説していきました。

残りはあと2つです。

今回は、3つ目の「費用」についてみていきましょう。

 

まず「費用」とは何でしょうか?

言い換えると、原価にも損失にも該当しない「販売費、一般管理費その他の費用」です。

この「販売費、一般管理費その他の費用」のうち、減価償却費等以外で事業年度の末日までに債務の確定

しているものに限り、その事業年度に損金算入します。

 

以前のコラムの具体例で挙げた具体例

「まだ決算日時点で完了していないが、見積もりの金額を支払った車の修理費用」



この費用は、当期の損金として計上できるでしょうか?

結論は、金額が見積もりで、かつ、期末で修理が「完了していない

ことから、債務が確定していません。

債務が確定していない、つまり金額が分からないため計上できません。

 

では、この具体例で修理が「完了」している場合はいかがでしょうか?

この場合は、見積書の内容次第でしょうが、損金算入可能です。

あくまで修理が完了していることから、債務は成立し かつ金額も合理的に算定することが可能です。

期末時点で請求書が届いていなくても、問題ありません。

ちなみに、期末までに「支払いが完了」しているかどうかは全く論点にはなりません。

期末日でその取引がどういう状況かで、損金算入・不算入がかわってしまいます。

 

今回の「費用」は、会社の取引では一番多く出てくるため色々なパターンがあり、ご相談も多いです。

慌てて節税のために経費をつくっても結局損金算入できない事例もよくあります。

事前の準備をすることによって、同じ支出でも効率の良い支出にすることが可能ですので、是非ご相談く

ださい。

  
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