はじめまして、監査業務担当の内藤です。
6月より新コーナーを担当することとなりました。私のコーナーでは、主に消費税と所得税について書いていこうと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
 

さて、記念すべき第一回は、夢のある話をしていこうと思います。
宝くじで高額当選した場合、税金はどうなるかについて書いていきます。
誰もが一度は、宝くじで3憶円当たったら何に使う?みたいな話をしたことがあるのではないでしょうか。
 

では、宝くじ(toto等も含む)で高額当選した場合は所得税がかかるのでしょうか?
 

答えは、所得税はかかりません。
根拠は、当せん金付証票法の第十三条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と定められているからです。いくら高額当選しようが、そのまま何も引かれずもらえます。よかったよかった一安心、、、とならずにここからもう少し踏み込んでいきましょう。
 

仮に3人家族(父、母、息子)の父が宝くじを購入し、3憶円が当たったとします。
買った本人には、所得税はかかりません。しかし、それを家族に分けた場合は贈与税がかかってしまいます。例えば、当選金のうち1憶円を配偶者に贈与した場合、約5千万円の贈与税がかかってしまいます。また、本人が使い切れなかった場合は、相続税の対象となります。このように、高額当選した場合は、使い道も重要となってくるわけです。
 

では、どうすれば良いか。
宝くじを購入する時点で共同購入にすれば良いのです。1口300円の宝くじを家族3人で100円ずつ出し合って共同購入すれば各人が1憶円を非課税で取得できます。支払の比率が変わればもちろん当選金の額も変動します(例:父50円、母50円、息子200円等)。
 

ですから、高額当選金を一人で受け取るのではなく、何人かで受け取ることによってあらかじめ分けることができます。また、宝くじに当選した場合、依頼すれば「当選証明書」を発行してもらえますので、各人の名前で証明書をもらっておくことが重要でしょう。
 

なかなかあることではありませんが、いつか役立つ知識として頭の片隅に置いておいてください。私も、いつかこの知識を使うことを夢見て、宝くじを購入していきたいと思います(笑)。

  
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