監査業務担当の内藤です。
今回は、少し小難しい話をしていこうと思います。途中で読むのを止めず最後までお付き合い頂けると助かります(笑)
さて、皆さんは毎年何かしらの税金を払っていると思います。ここで質問をします。
「なぜ、税金を払わなければならないのでしょうか?」

 

よくこの答えとして用いられるのが、「公共サービスの対価」として支払わなければならない。つまり、水道や道路などの整備、教育や警察や消防といった公的サービス、これらのものの公共サービスの対価として税金を支払っているというものです。
 

税金を支払う必要性についての考え方は一般的にはこのような解釈となっています。ですが、大前提としては、法律に定めがあるからです。
昔、学校で習ったことがあると思いますが、国民の三大義務の一つですね。
 

日本国憲法第三十条において、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定しています。このように規定しているため、納税の義務を負っているわけですね。こちらは、多くの方が目にしたことがある法律ではないでしょうか。
 

さらに、日本国憲法第八十四条において、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定しています。
 

この2つの法律で重要となってくるのが、三十条の「法律の定めるところにより」というところと八十四条の「法律又は法律の定める条件によること」という部分です。つまり、国民が納税の義務を負うことや新たに税金を課すことや現行の税金を変更することも法律の定めによって行わななければならないということです。
 

逆の捉え方をすれば、法律で定めがないと納税義務を負うことも、課税を徴収されることもないわけです。このような考え方を『租税法律主義』と言います。
 

税務処理を行うにあたって『租税法律主義』は非常に重要なものです。
日々、業務を行っておられる皆さんの中には、もしかしたら普段何気なく処理を行っていることがあるかもしれません(例えば消費税の非課税処理など)。
 

普段の処理がどのような法律の根拠に基づいて行われているかを考えてみると、新たな発見や処理の間違いに気づきやすくなるかもしれません。根拠についてお聞きになりたい場合は、各担当者にご質問ください。
 

  
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