監査二部門の梅本です。
今回は、中間申告についてです。

法人税・消費税ともに中間申告制度がありますが、細かい計算方法ではなく、大まかなイメージをお伝えしたいと思います。

 

まず、中間申告とは「税金の先払い・前払い」の制度です。

「先払い」、例えばR2.12期決算の法人に置き換えると

R2.12期の申告の際に発生する税額の「先払い」です。

では、「まだ確定していない決算期の中間申告の税額はどうやって決めるのか」
という疑問がでてきますよね。

 

これは簡便的に「前年の税額」を基に算出します。
中間申告が1回の場合は、前年の税額の半分を納税します。

 

もちろん、中間申告はあくまでも、前年を基にした仮の申告です。
確定申告時に正しい税額を算出し、年税額との差額を納付する、又は還付を受けることになります。
毎年業績が同じくらいの法人の場合は、中間納税と確定納税も同じくらいになります。

 

それに対し一番困るのは、「前年は好調で多額の納税をしたが、今年は業績が悪化した」というパターンでしょうか。
もちろんそのような時も対処法はあります。前年を基準にするのではなく、今年の実績を基準にする方法です。これを「仮決算による中間申告」といいます。

前期、納税が一定額以上である

当期、中間申告の義務が発生する

中間申告時に前年基準での申告・納税を行う

※この際に、「仮決算による中間申告」すべきか検討する

確定申告時に、中間納税分を差し引いた差額を納税する

大まかな流れはご理解いただけたでしょうか。
今年は新型コロナウィルスの影響により、下記のようなご相談が増えています。

・業績が悪化し、中間申告に払えない

・中間申告を期限までに提出できそうにない

・仮決算をしたいが、今年の記帳が全く進んでおらず困難だ

・前期の申告の提出が遅れてしまったため、中間納税がいつ発生するか分からない

 

その全てのケースに対応可能です。

悩んだら、まずFCパートナーズに相談!してみましょう。

 

 

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.