監査二部門の梅本です。

数回に渡り「圧縮記帳」について解説してきました。
今回は圧縮記帳シリーズの最後「特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳」です。

 

細かい要件は割愛しますが、今までの圧縮記帳制度と大きく違う点が1点あります。
それは「租税特別措置法」に規定された圧縮記帳という点です。
いわゆる時限立法で、現在は令和5年3月31日までの間に譲渡した資産が対象となっています。

 

では中身を簡単に解説していきます。

所有している土地Aを5000万円で売却し、その資金をもって土地Bを購入します。
結果、手許資金は0です。

しかし取引に関する損益は下記の様になります。

土地Aの売却価格   5000万円
△ 土地Aの帳簿価額 2000万円
△ 土地Bの購入価格    0円
———————————-
譲渡益       3000万円

この譲渡益3000万円について課税がされてしまいます。

5000万円で購入した土地Bの費用は、損金にはなりません。
土地は「非減価償却資産」だからです。

 

今までの圧縮記帳と同じで、譲渡益に課税されてしまっては、担税力がありません。
それを解消するための制度が「圧縮記帳」です。
今回であれば「土地Aの譲渡益」について、圧縮損を計上することで、課税の一部を繰延べる事が可能です。

 

数回に渡りお伝えしたかったのは、固定資産の購入や売却、補助金の収入、その他「いつもと違う取引」が発生しそうなとき、事前に必ず税理士に相談しましょう!

 

購入する資産の金額、時期、種類、一つでも要件を満たさなければ圧縮記帳できないこともあります。

もちろん圧縮記帳は税の減免ではなく、税の繰延です。
場合によっては必要ない事もあるでしょう。

我々の仕事は、あらゆる可能性を考慮し、提案し、それを顧問先様に選択していただくことにあります。

 


大事なことなので、最後にもう一度。
事前にご相談を!

 

 

 

  
コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください


Copyright(c) 2024 FARM Consulting Group All Rights Reserved.