こんにちは、税理士の嶋﨑です。
兵庫県ではようやく緊急事態宣言が解除されましたがまだまだ通常の生活に戻るのが難しい状況です。いままでコロナ関連の助成金についていろいろとお伝えさせて頂きました。今後も改正等がありましたら、秋元先生のお話をうかがいたいと思います。
 
助成金関連が続いておりますので、今回は最低賃金が変更されるとの事でそれについて秋元先生にお話をうかがいます。
 

よろしくお願いします。

まず、最低賃金が変更されたみたいなのですが、最低賃金の概要をお教えいただけますでしょうか。
はい。最低賃金は最低賃金法という法律があり、この法律により雇用主が労働者に払う賃金の最低額が定められています。
 
最低賃金は時間(時給)で定められていまして、都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「産業別最低賃金」の2種類があります。

都道府県別の最低賃金は知っていましたが、産業別産業最低賃金があるのは知りませんでした。
そうなんです。産業別最低賃金はあまり知られてないので注意が必要です。産業別最低賃金も都道府県別に最低額が定められています。
 
ザックリいますと9業種で最低賃金額が定められています。
兵庫県の場合で言いますと、例えば「塗装製造業」の場合、都道府県別最低賃金が10月1日から928円ですが、産業別最低賃金で「塗料製造業」は973円です。この場合は高い金額である973円が適用されます。

それは注意が必要ですね。
そうです。たまに会社の賃金台帳をみると都道府県別の最低賃金はクリアしているけど、産業別最低賃金を下回っているケースがあります。
社長様に指摘すると、都道府県別の最低賃金しか知らなかったという事がよくあります。

最低賃金は毎年変更されているのですか?
そうです。毎年10月1日から変更になります。兵庫県では900円から928円になりました。東京は1013円から1041円になりました。

だいぶ上がりましたね。東京は1,041円ですか。
そうなんです。前年はコロナの影響でほとんど最低賃金が上がっていませんでしたので、今年は大幅に上がりました。

コロナの影響でまだまだ経済状況が厳しい状況ですので、会社にとっては大変ですね
そうですね。アルバイト雇用が多い飲食業や小売業等は大変だと思います。実際には最低賃金で求人をして応募がほとんどないのが実情です。
 
いい人材を確保するには最低賃金をある程度上回る給与を支給する必要があります。

コロナの影響で一時的に失業率が上がっても基本的には人手不足は続きますので会社にとっては大変ですね。
そうです。ある程度の人件費アップを前提として、会社を経営することが求められます。

給料を上げてあげないと景気もよくならないのはわかるのですが、そのせいで会社の業績が悪くなってもね。実に悩ましい問題です。先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
 

今日のまとめ

(1) 最低賃金は、都道府県別に定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「産業別最低賃金」の2種類がある。
(2) いずれか高い方の最低賃金が適用される。
(3) 今後も最低賃金の上昇と人手不足が予想されることから、会社には一層の経営努力が求められる。

  
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