監査業務担当の清岡です。
今年もあとわずかですね。個人事業主の方であれば12月末までが決算期(会計期間)となり、また法人の場合も12月末を決算月(決算期)にしている会社も多いと思います。
 
そこで、決算月(決算期)を迎えるにあたり準備すべきことを記載します。また最後に、こんなミス(勘違い)があった事例も記載しておきます。
 
決算書の作成時にするべきことは、個人事業主も法人も概ね同じです。(今回は節税には触れません。)まずは、貸借対照表の残高を確定(確認)します。これができれば、決算書は概ね完成といっても間違いはありません。それでは、早速ですが貸借対照表に使用している勘定科目の残高確認資料として、次の資料があります。
 
例えば、現物を実施で金額(数字)を確認、残高証明書で確認、請求書・契約時の原始資料等で確認するなどに区分がされます。
 

実施で確認するもの(実際に現物の数を数えるもの)

現金残高、棚卸資産等

 

残高証明書で確認するもの(金融機関等に依頼します。)

預金(普通、当座、定期等)残高、借入金残高等

 

請求書で確認するもの(先方より発行されている資料)

買掛金、未払金、未払費用等

※ 自社の決算日と請求書の締日が一致しているか確認が必要。例えば、自社の決算日が末日に対し、請求書の締日が20日締の場合は、21日~末日までの金額が漏れてしまうことがあります。

 

固定資産台帳の確認

所有資産の異動(追加、売却、廃棄)の内容確認が必要

 

・特殊なもので、保険積立金があります。

こちらも、各保険会社に経理の状況確認として、残高を確認することをお勧めします。率先して、開示対応してくれる保険会社と渋る保険会社がありますが、自社の決算を明確にするためにも依頼をお勧めします。

 

・その他

上記以外の全ての科目に対して、何らかの根拠資料が存在します。全ての科目残高の確認が必要です。

 
(注意)すべての科目に共通することですが、決算末日時点の金額(数字)が必要です。
 
最後に、実際にあったミス(勘違い)を記載します。

・銀行残高証明の依頼をしていたら、銀行訪問時(取得日)の前日時点の残高証明書で報告。

(決算日に全く関係の無い日の残高証明書でした。)

・在庫金額のミス

税抜経理でおこなっているのに、税込みで報告。

在庫数量を決算末日の数量ではなく、決算日から数週間後の数量で報告。

・現金残高がわからない

そもそも、事業分としての区分がされていない。よって、会計上の現金残高が、マイナス残高や数千万円の現金残高になっていました。

 
多くのミス(勘違い)の原因が、事前に対応せずに忙しいからと後回しにしていることでした。即ち、普段の業務(作業)が重要であって、数字(決算書)には興味が無いことが見受けられます。
 
このようなミス(勘違い)を回避するためにも事前の準備、スケジュールを決めることをお勧めします。結果として、二度手間や煩わしさが省けてスムーズになります。

  
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