こんにちは、税理士の嶋﨑です。
本年の1月から雇用保険法が変更になったとの事で変更点を中心に秋元先生にお話をうかがいたいと思います。秋元先生、よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

まず、雇用保険法が1月から変更されたみたいなのですが、概要をお教えいただけますでしょうか。
はい、簡単にいいますと65歳以上で兼業・副業を行っている方の雇用保険加入が容易になります。

具体的にお教えいただけますでしょうか。
雇用保険の加入要件としては下記の2つがあります。

 

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2. 31日以上の雇用が見込まれること

 

上記の要件を満たしている場合に雇用保険に加入する要件を満たします。聞かれたことがあるかもしれませんが、雇用保険は1社でしか加入することができません。

一般的な要件として私も知っています。この要件が65歳以上の方は変更されるということですか。
そうです。今年の1月から変更になります。65歳以上の方が下記の要件を満たすと雇用保険に加入することができます。

 

1. 2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者

2. 1週間の所定労働時間の合計が20時間以上

3. 31日以上の雇用が見込まれること

 

例えば、A社で12時間・B社で12時間の所定労働時間の場合、今までは加入できなかったがこれからは加入できるのですね。
そうです。ただし、あくまでも労働者からの申し出があった場合に加入できますので強制加入ではありません。

いままでよりも加入のハードルが下がりましたが、どのような背景があるのでしょうか。
現在の日本は、総人口に占める65歳以上の割合が21%を超えている超高齢化社会です。その為、労働人口の減少が大きな問題となっています。企業側も65歳以上の労働者を活用するケースが増えてきています。

70歳以上でお仕事をされている方も珍しくないですよね。
そうです。高齢者の雇用保険加入のハードルを下げることによって、高齢者の方が失業した場合のセーフティーネットにもなると考えられます。

短時間労働を2箇所勤務しても雇用保険に加入できるのはメリットがありますね。
そうですね。例えばA社で12時間、B社で12時間の所定労働時間で雇用されている方が、A社を退職してB社で勤務していても、A社を退職することにより、A社の雇用保険から失業給付を受給する事ができます。

それはいいですね。様々な働き方に柔軟に対応してますね。
私もそう思います。これからは人手不足の時代ですので、企業側も短時間の高齢労働者の活用を積極的に活用する必要があると思います。

そうですね。65歳以上といっても若くてよく仕事をされる方も多いですし、様々な経験をされている方も多いと思います。今後は高齢者の雇用も積極的に考えていかないといけない時代ですね。先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のまとめ

1. 雇用保険法が1月1日から改正され65歳以上の方の加入要件が緩和された。

2. 2箇所以上の勤務先の労働時間が20時間以上であれば加入ができる。

3. 1社を退職して他社で働いていても、失業給付を受給でき受給のハードルも低い。

(参考)厚生労働省HPより:雇用保険マルチジョブホルダー制度について

  
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