こんにちは、税理士の嶋﨑です。
兵庫県では現在、緊急事態宣言が発令中で、まだまだ通常の生活に戻るのが難しい状況です。いままでコロナ関連の助成金についていろいろとお伝えさせて頂きました。今後も改正等がありましたら、秋元先生のお話をうかがいたいと思います。
助成金関連が続いておりますので、今回は社会保険の加入要件が変更されるとの事で秋元先生にお話をうかがいたいと思います。
 

よろしくお願いします。

まず、社会保険の加入要件が変更されたみたいなのですが、概要をお教えいただけますでしょうか。
簡単にいいますと、現状パートタイマーであっても週30時間以上の所定労働時間ですると社会保険に加入が必要となります。この要件を一定規模の会社で雇用されるパートタイマーについて、週20時間以上で加入が必要になります。

それは、会社と従業員の社会保険料負担が増えますし大変ですね。対象になる会社・パートタイマーが多くなりますね。
そうなんです。実は今回お話する社会保険拡大適用については、平成28年10月から既に一部の従業員数が多い会社で実施されてます。それが下記の要件5つになります。この5つを満たすと社会保険の強制加入になります。
(1)社会保険加入者(短時間労働で加入している者を除く)が常時500人を超えている
(2)週の所定労働時間が20時間以上
(3)賃金の月額が88,000円以上
(4)継続して1年以上雇用される見込みがある
(5)学生ではない

 

例えば、社会保険加入者(短時間労働で加入している者を除く)が常時300人の会社は、今のところ週の所定労働時間が20時間でも強制加入にならないのですね。
そうです。イメージとしては大手スーパーや大手チェーン店の飲食店等でお仕事をされているパートタイマー等の要件が厳しくなっています。

この要件が変更されるのですか。
そうです。令和4年10月から、社会保険加入者(短時間労働で加入している者を除く)が常時100人を超えている企業が対象になります。

対象になる会社、パートタイマーがだいぶ増えますね。
そうなんです。さらに令和6年10月から、社会保険加入者(短時間労働で加入している者を除く)が常時50人を超えている企業が対象になります。
人数の要件だけでなく、令和4年の改正からは、2か月(現行は1年以上)を超えて雇用することが予定されている従業員となります。

それは大変厳しくなりますね。社会保険に加入している従業員が100人や50人を超えている中小企業は多いですよね。
そうなんです。税金と違って社会保険料は赤字でも必ず発生しますので、会社としては保険料負担以外にも準備が必要かと思われます。
例えば、現状雇用しているパートタイマーの労働時間をどうするのか。社会保険の加入を希望しないパートタイマーには労働時間を短縮して雇用契約を締結する等の対応も必要となります。
その場合には増員も検討する必要があります。新規で雇用するパートタイマーの労働時間をどうするのか等、多くの対応が必要となります。

パートタイマーの社会保険料が発生する前提で企業経営を行っていかなければならないという事で大変ですね。
そうです。社長様とお話させて頂くと社会保険料の負担が大変という話がよく出ます。ざっくり人件費の約15%が社会保険料ですので会社にとっては大変だと思います。

私も社会保険料の負担が大変だと社長様の話をよく聞きます。今後、様々な対策が会社には求められるということですね。
先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のまとめ

(1) 一定要件を満たすパートタイマーにも社会保険が義務化される。
(2) 義務化される会社の対象は令和4年に社会保険加入者が100人を超えている会社、令和6年に社会保険加入者が50人を超えている会社となる。
(3) 社会保険加入義務化に伴い、会社には、保険料負担・人事労務管理等の様々な対策が求められる。
 
 

  
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