監査業務担当の金森です。
来年10月1日からスタートする消費税のインボイス制度ですが、かなりの事業者が適格請求書発行事業者の登録を終えられたのではないかと思います。

具体的な新システムの導入や既存システムの変更を進めているかたは、インボイス対応のソフトウェア等の購入費の補助として設けられている「デジタル化基盤導入類型」が対象となるほか、圧縮記帳後の金額により、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の併用も可能となるのでしっかり押さえておきましょう。
 
インボイス対応のソフト購入で最大350万円の補助が受けられます。ハードウェアに関しては、ソフトウェアの導入と併せて購入する場合に限り、パソコン等は10万円、レジは20万円を上限に補助が受けられます。
 
そして、「デジタル化基盤導入類型」補助金を新たな会計ソフト等の導入に充てた場合、国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用対象となります。

圧縮記帳制度で課税の繰り延べが認められ、さらに中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例も受けることが可能です。

圧縮記帳制度を適用した減価償却資産の取得価額は、圧縮記帳後の金額となるため、新たに導入した会計スフト等の圧縮記帳後の金額が30万円未満であれば、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例を適用して全額損金算入することができます。

取得価額70万円以上の一定のソフトウェアの場合は、中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制の対象となります。
 


 

補助金の交付を受けなかった場合は?
補助金の交付を受けずに既存システムを改修する場合は修繕費として損金算入することができますが、作業内容の明細書等で消費税改正に伴う必要な改修であるための記載が必要になります。

インボイス制度とは関係のない新たな機能や機能の向上を追加した場合の費用は資本的支出として資産計上することが必要です。

  
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