監査二部門の梅本です。

今回のテーマは「法人の納税地」です。

納税地?と言われてもピンとこないかもしれませんね。

簡単にいうと、法人の住所です。

 

「内国法人の納税地は、その法人の本店又は主たる事務所の所在地である」という規定の通り、一般的に法人の本店所在地を納税地とすることがほとんどです。

その納税地を管轄する所轄税務署に税務申告をするわけです。

税務調査も、基本的にはその税務署により行われることになります。

どこの税務署が良いか?などはあまり関係なく、納税先は「国」であり、納付する国税の額に影響することはありません。

 

では、本店所在地を変更し、納税地に異動があった場合はどのような手続きが必要でしょうか。

まず、2週間以内に変更登記をしなければなりません。

その為に、法務局に登記申請書を提出する必要があります。

 

そして、ここからが税務のお話になります。

異動前の納税地の所轄税務署に「異動届出書」を提出します。

平成29年税制改正前は、異動前及び異動後の所轄税務署に異動届出書の提出が義務付けられていましたが、それが簡素化されました。

ただし、 地方税については、異動前住所・異動後住所を管轄している都道府県及び市区町村に提出をします。この辺の違いは特に間違いやすい箇所ですので、気を付けましょう。

 

また法人についてではありませんが、個人の所得税・消費税の納税地に関しても直近で改正がありました。

個人の納税地の異動については、提出された確定申告書等や住民票の異動による住民基本台帳ネットワークの情報を通じて、確認することができるため等の理由のため、これらの点を踏まえ、「所得税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が不要とされます。

この改正は、令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用されます。

手続きが簡素化する流れは今後も続くと思います。事業に専念するためにも、こういった事務手続きは迅速かつ確実に行いましょう。

 

 

  
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