監査二部門の梅本です。今回のテーマは「商品券」です。商品券を発行する側の話ではなく、百貨店等などの商品券を購入した場合の取り扱いです。皆様が最も気になるところ、損金になるの?という点について解説していきたいと思います。

損金になるのかどうか、それにはまず「法人の業務」に使用することが大前提です。
 
今回は自社利用ではなく、あくまで対外的な利用を前提として、具体的な用途を挙げてみましょう。

・取引先・顧客に対して謝礼やお歳暮などの贈答用として
・アンケート協力へのお礼として
・販売促進キャンペーンとして

これらの場合、交際費・販売促進費として損金になる可能性は高いと思います。

では贈答用として交際費で処理する場合を前提としてお話していきます。まず、一般的な経理方法の流れを紹介しておきましょう。

(1)購入時  交際費で処理
(2)贈答時  処理不要
(3)期末   商品券の内、未使用分は「貯蔵品」「商品券」として交際費のマイナス処理

つまり期末時点で使用していないものは、損金になりません。そして最も重要なのは、(2)の使用時です。
 
交際費として処理するには、贈答の相手先・贈答の時期・商品券の額を記録しておく必要があり、下記を満たす必要があります。

・その贈答の相手先が事業に関連のある者であること
・その贈答が取引関係の円滑な進行を図る上で必要であること

 
「商品券配布先のリスト」を作成する事で、使途不明金・使途秘匿金とされる可能性をできる限り排除しておきましょう。

期末や税務調査の際に慌てて準備をしては、誰に配ったのか分からなくなってしまいますよ。

  
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